日本国憲法と教育基本法には、とても似たような部分が出てきます。
例えばこんな感じ♪
目次
第14条 (日本国憲法)
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第4条 (教育基本法)
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2つの条文ともに有名かつ重要な部分ですが、とても似ているからこそ、どっちの法律からの出題か?と問われる事があります。
ただこの点は、違いを押さえておけば必ず得点源になる部分です!
そこで今回、2つの法律で似ている部分をピックアップして、ポイントを解説していきます。
教育上差別されないのは?
例えば以下の条文は、赤字を見るだけでどちらの法律なのか一目瞭然です!
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
だって赤字部分に教育上と書かれているので、この場合は教育基本法となるわけです。
日本国憲法の第14条には、教育上という表記がありませんね。
子女と来れば日本国憲法!
続いての問題です。
日本国憲法は日本を代表する憲法だからこそ、堅苦しい言葉や表現がたくさん使用されています。
代表的な例が「子女」という言葉で、このワードを見た際は迷わず日本国憲法と見破りましょう!
第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
ちなみに教育基本法では、「子女」ではなくて「子」という表現となっています。
第5条
国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
最後に、今日学習した内容の確認テストを用意しました。
合わせて動画もチェックして頂けたら幸いです♪
確認テスト
1.次の条文はずばりどっち?
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
( 日本国憲法 / 教育基本法 )
2.次の条文はずばりどっち?
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
( 日本国憲法 / 教育基本法 )
3.( )に適語を入れなさい。
国民は、その保護する( )に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
4.以下の条文は、日本国憲法の第何条?
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
( )
5.( )に適語を入れなさい。
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、( )、信条、性別、社会的身分、( )的地位又は( )によって、教育上差別されない。
確認テスト 答え
1.次の条文はずばりどっち?
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
( 日本国憲法 / 教育基本法 )
2.次の条文はずばりどっち?
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
( 日本国憲法 / 教育基本法 )
3.( )に適語を入れなさい。
国民は、その保護する( 子 )に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
( 教育基本法の第4条 別に法律で定めるところ → 日本国憲法の事 )
4.以下の条文は、日本国憲法の第何条?
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
( 第14条 )
5.( )に適語を入れなさい。
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、( 人種 )、信条、性別、社会的身分、( 経済 )的地位又は( 門地 )によって、教育上差別されない。