理屈で第1種&第2種社会福祉事業の違いを理解したい人へ!

前回、第1種&第2種社会福祉事業の違いについて

①苦情の公正な解決のために職員以外の者を関与させないといけない施設は?

②第三者評価の受審義務がある施設は?

という観点から、まとめました。

(まだの方はコチラからチェック♪)

今回はリスナー様から教えて頂いた

もう一つの見方を皆さんにご紹介していきます(*‘∀‘)ノ

苦情解決関係の施設には〇〇さんがいる!

乳児院・児童養護施設、
障害児入所施設・児童発達支援センター
児童心理治療施設・児童自立支援施設

(赤字は第一種社会福祉事業です♪)

これらの施設には栄養士さんが必ずいます!

だから栄養士さんの設置が義務付けられている施設は

苦情解決の際に職員以外の者(栄養士さんの事?)を関与させて!

となっているわけです。

(職員以外の者=栄養士さんなの?って部分が少し自信ないので

分かる方いたら教えてください♪)

<< 参考サイト >>

第三者評価の受審義務がある施設には〇〇さんがいる!

乳児院・児童養護施設、
児童心理治療施設・児童自立支援施設
母子生活支援施設

(全て第一種社会福祉事業です♪)

こちらの施設には個別対応職員が必ずいます。

個別対応職員とは、ケアが必要な母子や児童に対し

個別対応ができるスタッフの事をいう。

そのため特に個別な対応が必要な虐待や

DVなどの被害者が入所する施設に必置。

だからこそ個別対応職員のいる施設では

より客観的な目線で質の向上を図る目的で

第三者評価を受ける事が義務付けられているわけです。

皆さんの覚えやすい方で

理解してみてください(*´▽`*)♪

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