第1種&第2種社会福祉事業の違いに混乱している皆様へ♪

令和・第二回目のクイズ大会で

以下の問題が出題されました。

①苦情の公正な解決のために職員以外の者を関与させないといけない施設は?

②第三者評価の受審義務がある施設は?

以下、詳細な説明となりますが

僕が解説動画で間違った情報を配信してしまったため

視聴者様から頂いた情報をもとに

ここに載掲載しておきます♪

(現在、間違った解説動画は削除しております笑)

①苦情の公正な解決のために職員以外の者を関与させないといけない施設は?

乳児院・児童養護施設、
障害児入所施設・児童発達支援センター
児童心理治療施設・児童自立支援施設

(赤字は第一種社会福祉事業です♪)

②第三者評価の受審義務がある施設は?

乳児院・児童養護施設、
児童心理治療施設・児童自立支援施設
母子生活支援施設

障害児入所施設と児童発達支援センターが除かれ

かわりに母子生活支援施設が追加されました。

(全て第一種社会福祉事業です♪)

これらの施設では3年に1回、第三者評価を

受審する義務があり、後に評価を

公表しないといけません。

第一種と第二種の違い

第一種社会福祉事業は利用者への影響が大きいため

入所施設サービスがほとんど

(児童心理治療施設と児童自立支援施設は通所もあり)

また第一種社会福祉事業は

国、地方自治体、社会福祉法人の運営が原則。

第二種社会福祉事業は利用者への影響が小さいため

在宅サービスがほとんど

<< 参考サイト① >>

<< 参考サイト② >>

許可や届け出について

第一種の場合

①行政及び社会福祉法人が経営する際は

都道府県知事への届け出が必要!

②それ以外の人が経営する際は

都道府県知事への許可が必要!

第二種の場合

設置したい人は都道府県知事への

届け出が必要!

<< 参考サイト >>

第一種社会福祉事業

★★以下、青色は児童福祉施設★★

①乳児院

②母子生活支援施設

③児童養護施設

④障害児入所施設

⑤児童心理治療施設(旧:情緒障害児短期治療施設)

⑥児童自立支援施設

第二種社会福祉事業

①障害児通所支援事業(児童発達支援センター)

②障害児相談支援事業

③児童自立生活援助事業

④放課後児童健全育成事業

⑤子育て短期支援事業

⑥乳児家庭全戸訪問事業

⑦養育支援訪問事業

⑧地域子育て支援拠点事業

⑨一時預かり事業

⑩小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)

⑪小規模保育事業

⑫病児保育事業

⑬子育て援助活動支援事業

⑭助産施設

⑮保育所

⑯児童厚生施設

⑰児童家庭支援センター

⑱児童の福祉の増進について相談に応じる事業


上記の情報はこちらのサイトを参考に

作りましたが、データが少し古いようです。

児童発達支援センターはこの場合、

第二種のどこに入るのかな??

>>> 追伸 >>>

リスナー様からの情報によると

児童発達支援センターは障害児通所支援事業のようです。

<< 参考サイト1 >>

<< 参考サイト2 >>

本当にこの辺は覚える事が多くて大変ですが

一度覚えてしまえば

問題が出た時に得点源になるはずです♪

なので皆さんもめげずに

僕と一緒に頑張っていきましょう(*´▽`*)ノ!

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