第5回:こんなにあるの?地域子ども・子育て支援事業!

こうして文章にまとめる事で、僕は情報のアウトプットができるので、とても役立ちます!

なので今までさっぱりだった、地域子ども・子育て支援事業も、皆さんのおかげでかなり理解できるようになりました♪

本当にありがとうございます(*’▽’)ノ

前回の復習問題はコチラからどうぞ♪

本日扱う事業はコレ!!

今回扱う地域子ども・子育て支援事業は、以下の色付けした2つです★

①利用者支援事業 ②地域子育て支援拠点事業

③妊産婦健康診査 ④乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)

⑤養育支援訪問事業 ⑥子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

⑦子育て短期支援事業 ⑧ファミリーサポートセンター事業(子育て援助活動支援事業)

⑨一時預かり事業 ⑩延長保育事業 ⑪病児保育事業

⑫放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)

⑬実費徴収に係る補足給付を行う事業

⑭多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

⑨一時預かり事業

対象:一時的に保育を受ける事が困難な乳幼児

目的:一時的に保護する

実施主体:市町村

豆知識:保育所などに在籍していない乳幼児が対象!

この事業も名前の通り、一時的に乳幼児を預かる事業となります。

より具体的にいうと、保育所等に現在通っていない乳幼児、または在籍していない乳幼児の中で、一時的に保育を受ける事が困難な乳幼児を保護する事業です。

ではそんな乳幼児をどこで保護するのでしょうか?

それは保育所等です。

一時的にそうした乳幼児を保育所等で保護するのが、正に一時預かり事業となります。

⑩延長保育事業

対象:保育認定を受けた子ども

目的:一時的に保護する

実施主体:市町村

豆知識:利用時間外の日及び時間に一時的に保護する!

延長保育事業も、言葉通りの意味合いです。

つまり「延長して保育をしてもらいたい人の子どもを預かり、一時的に保護する事業」が延長保育事業です。

ただ、誰でもこの事業を利用できるわけではなく、ポイントはあくまで「保育認定を受けた子どもだけ利用できる」点です。

預かってもらえる場所は保育所がメインですが、もちろんそれに似た施設でも対応可能です。

延長保育を利用した事がある人なら、理解が簡単な事業かと思います♪

2つの事業の注意点

上で紹介した2つの事業は、どちらとも一時的に子どもを保護する点では同じです。

なので覚える際は、それ以外のポイントに目を向けて覚えましょう♪

⑨一時預かり事業なら、一時的に保育を受ける事が困難な乳幼児が対象です!

⑩延長保育事業なら、保育認定を受けた子どもが対象です!

ちなみに保育認定を受けた子!というのは、保育園に通っている子!と理解すればOKです(´▽`)ノ

復習問題

次の説明文の答えとして、適当なものを選びなさい。

①保育認定を受けた子どもを対象に、利用時間外の日及び時間において、保育所などで一時的に子どもを預かるのは?

( 一時預かり事業 / 延長保育事業 )

②保育所などに在籍していない乳幼児の中で、保育を受けられない乳幼児を保育所などで一時的に保護するのは?

( 一時預かり事業 / 延長保育事業 )

答え合わせ

次の説明文の答えとして、適当なものを選びなさい。

①保育認定を受けた子どもを対象に、利用時間外の日及び時間において、保育所などで一時的に子どもを預かるのは?

( 一時預かり事業 / 延長保育事業 )

②保育所などに在籍していない乳幼児の中で、保育を受けられない乳幼児を保育所などで一時的に保護するのは?

( 一時預かり事業 / 延長保育事業 )

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