12の児童福祉施設のポイント解説♪

保育試験の<児童家庭福祉>において、児童福祉施設を問う問題がいくつか見受けられます。

この児童福祉施設は種類が多くて「訳わからん!(涙)」と嘆く人も多いはず!

そこで今回、ほいくんなりにポイントを解説していきます。

赤ちゃんに関する施設

以下に挙げる施設は、全て赤ちゃんに関係する施設となります。

助産施設

経済的理由によって「赤ちゃんが産めない」という事があってはダメですよね?

そういう人たちの助けとなる施設、それが助産施設です。

生活保護受給者や低所得者の利用がメインとなります。

乳児院

昔の名前は孤児院。つまり何かしらの理由で育てる者がいない赤ちゃんを育てる場所。

引き取りがいない場合、小学校に入学するまでに乳児は児童養護施設に行く。

母子生活支援施設

言葉通り、母と子を保護して生活支援を行う施設。

かつての母子寮と呼ばれていた存在で、全国に約250の施設がある(2012年)。

保育所関係の施設

保育所

保育所も立派な児童福祉施設です♪

幼保連携型認定こども園

保育所と幼稚園が合体した存在。

満3歳以上の子どもに教育と保育を行う。

児童に関する施設

児童厚生施設

厚生とは「豊かにする」という意味。

つまり児童厚生施設とは「児童を豊かにする施設」の事。

遊び場(児童遊園)の提供や児童館が主な施設となります。

児童養護施設

保護者のいない児童や虐待を受けている児童を守る(養護する)施設。

障害に関する施設

障害児入所施設

福祉面と医療面において障害児をサポートする施設。

かつての知的障害児施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設が1つになったもの。

ちなみに1つになった理由は、2012年に児童福祉法改正が行われたため。

児童発達支援センター

保護者のもとから障害児を日々通わせるスタイルの施設。

日々の生活におけるサポートを行うのが特徴で、福祉型と医療型に分かれる。

情緒障害児短期治療施設

軽度の情緒障害児を保護者のもとから日々通わせるスタイルの施設。

児童福祉法の改正により、平成29年4月1日から「児童心理治療施設」と名前が変更に。

総合施設

児童自立支援施設

自立を目的とした施設のため、主に不良行為を行った児童の指導を行う。

児童家庭支援センター

児童・家庭・その他のあらゆる問題を相談できる場所。

親はもちろん地域住民だって利用できる施設。

まとめ

個人的に、児童福祉施設と児童養護施設をいつもごっちゃにしておりました。

つまり僕の混乱を整理すると、児童福祉施設の中に児童養護施設は含まれる!という事になります。

皆さんも上の点、混乱しないよう注意しておきましょう!

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