前回の記事で、児童福祉施設に関する内容を取り上げました。
その中で<障害に関する施設>が出てきましたが、今回は障害児施設を中心にポイント解説していきます。
2024年から、児童発達支援センターは「医療型 / 福祉型」が一元化されました!
つまり1つの存在となったので、医療・福祉サービスの両方が受けられます!
1.覚えておきたい医療型と福祉型
障害に関する施設の中に、障害児入所施設と児童発達支援センターが挙げられます。
これらの施設は医療型と福祉型に分けられ、それぞれの特徴を生かしたアプローチが施されます。
~~~障害児入所施設~~~
①医療型障害児入所施設
②福祉型障害児入所施設
~~~児童発達支援センター~~~
①医療型児童発達支援センター
②福祉型児童発達支援センター
まず医療型ですが、その名の通り治療をメインとした施設となります。
一方で福祉型とは、日常生活における訓練をメインとした施設となります。
それぞれの施設名の頭に医療型or福祉型が付くだけなので、そこまで難しくはないはずです♪
2.通所と入所の違いについて
平成24年の児童福祉法改正に伴い、支援の方法も2つに分かれる事となりました。
それが通所と入所の違いです。
これまで施設ごとにバラバラだった支援を、障害児通所支援と障害児入所支援に一元化したのが狙いです。
またこれらの通所・入所にも医療型と福祉型があるので、この点もしっかり押さえておきましょう!
3.通所と入所の管轄(かんかつ)はどこ?
いきなりですが以下の説明文で適切な方を選んでみてください。
Q:障害児通所支援は( 市町村・都道府県 )で実施され、障害児入所支援は( 市町村・都道府県 )で実施される。
答えは順に市町村・都道府県となりますが、ポイントは至って簡単です。
通所するとなると、利用者にとって通える範囲がベストとなります。
だからこそ住まいのある市町村が答えとなり、一方の入所支援は都道府県となるわけです。
入所支援は専門スタッフの体制もバッチリです。
だからこそ管轄が大きい都道府県が実施するのも納得できますね。