施設長の義務は〇〇の作成!

2005年4月に

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」

が改正されました。

それに伴い、以下の事が義務付けられました。

児童養護施設等の施設長は
自立支援計画の策定を!

つまり自立支援計画というものを

施設長は作りなさい!という事が

義務付けられたわけですね。

自立支援計画とは?

子どもが自立して生活していくための

力をはぐくむための支援計画

そのまんまの意味となりますが

心理面・医学面など専門的な観点から

作成する事になっています。

児童養護施設等とは?

養護を必要とする子ども達を見る施設の事

乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設

児童心理治療施設・児童自立支援施設

施設長が自立支援計画の策定を

義務付けられています

児童養護施設の今!

児童福祉施設には

大舎制・中舎制・小舎制の3つがあり

現在は愛着などの観点により

家庭的で小規模な小舎制に

推移しつつある。

児童福祉施設と児童養護施設

この2つを勘違いする人は

僕だけではないはずです!

簡単に言うと

児童福祉施設の中に児童養護施設がある

という事になります。

児童養護施設や保育所、乳児院などは

全て児童福祉施設の1つという事ですね(*’▽’)ノ

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