医療型6.7医療型6.7医療型6.7医療型6.7医療型6.7

やっとこさ教員の免許更新を終えたほいくんです。

100分授業を3コマも受けたので本当に地獄でした(;´∀`)ノ

という事で今回は、医療型障害児入所施設の配置基準についてです。

タイトルにあるように、医療型で大切となるのは6.7の数字です!

自閉症児を入所させる施設

児童指導員及び保育士の総数 = 児童数を6.7で割った数以上

先日の記事で沖縄を絡めた配置基準を紹介しましたが、実はあちらは福祉型の障害児入所施設の数字となります。

僕が医療型福祉型を強調し忘れていたので、本当にすみませんでした(;・`д・´)

動画でサクっと復習したい人は、以下の動画チェックをお願いします♪

つまり今回の記事をまとめると

①障害児施設は福祉型と医療型がある

②福祉型は沖縄で覚えられる!

医療型6.7がキーワード!

となります。

余裕のある人だけ覚えてコーナー!

医療型には肢体不自由児を入所させる障害児施設もあります。

その配置基準がこちらです↓↓

肢体不自由児を入所させる施設

児童指導員及び保育士の総数 =

乳幼児を10で割った数 + 児童を20で割った数 以上

これまでにないパターンで、割った数同士を思いっきり足し算しちゃってますね(笑)

しかも今回のターゲットは肢体不自由児を入所させる施設です。

本当に本当にこの辺はごちゃごちゃするので、あくまで余裕のある人だけ覚えてみてください♪

そして保育試験では、沖縄で覚えられる福祉型を優先して覚えてみてください♪

(数値などに間違いがあったら教えてください★)

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