憲法と教育基本法を【得点源にする方法】(*‘∀‘)ノ

日本国憲法と教育基本法には、とても似たような部分が出てきます。

例えばこんな感じ♪

第14条 (日本国憲法)

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第4条 (教育基本法)

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2つの条文ともに有名かつ重要な部分ですが、とても似ているからこそ、どっちの法律からの出題か?と問われる事があります。

ただこの点は、違いを押さえておけば必ず得点源になる部分です!

そこで今回、2つの法律で似ている部分をピックアップして、ポイントを解説していきます。

教育上差別されないのは?

例えば以下の条文は、赤字を見るだけでどちらの法律なのか一目瞭然です!

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

だって赤字部分に教育上と書かれているので、この場合は教育基本法となるわけです。

日本国憲法の第14条には、教育上という表記がありませんね。

子女と来れば日本国憲法!

続いての問題です。

日本国憲法は日本を代表する憲法だからこそ、堅苦しい言葉や表現がたくさん使用されています。

代表的な例が「子女」という言葉で、このワードを見た際は迷わず日本国憲法と見破りましょう!

第26条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

ちなみに教育基本法では、「子女」ではなくて「」という表現となっています。

第5条

国民は、その保護するに、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。


最後に、今日学習した内容の確認テストを用意しました。

合わせて動画もチェックして頂けたら幸いです♪

確認テスト

1.次の条文はずばりどっち?

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

( 日本国憲法 / 教育基本法 )

2.次の条文はずばりどっち?

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

( 日本国憲法 / 教育基本法 )

3.(   )に適語を入れなさい。

国民は、その保護する(   )に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

4.以下の条文は、日本国憲法の第何条?

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

(     )

5.(   )に適語を入れなさい。

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、(   )、信条、性別、社会的身分、(   )的地位又は(   )によって、教育上差別されない。

確認テスト 答え

1.次の条文はずばりどっち?

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

( 日本国憲法 / 教育基本法 )

2.次の条文はずばりどっち?

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

( 日本国憲法 / 教育基本法 )

3.(   )に適語を入れなさい。

国民は、その保護する(  )に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

( 教育基本法の第4条 別に法律で定めるところ → 日本国憲法の事 )

4.以下の条文は、日本国憲法の第何条?

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

( 第14条 )

5.(   )に適語を入れなさい。

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、( 人種 )、信条、性別、社会的身分、( 経済 )的地位又は( 門地 )によって、教育上差別されない。

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