リクエスト:自立生活援助事業に関する回答

先日の生放送で、リスナー様から以下の質問を頂きました。

①社会的養護自立生活援助事業児童自立生活援助事業の違いが分かりません!

「確かに分からん(; ・`д・´)!!」

すると生放送を見ていた他のリスナー様から「明日職場で聞いてきます!調べてきます!」という有難いお声が(涙)

という事で今回、上記の違いについて分かった事をお伝えします♪

質問をして頂いたリスナー様、そして詳細にわたり調べて下さったリスナーのお二方、本当にありがとうございます(^▽^)ノ

社会の中に児童がいる!

まずは以下の図をご覧ください。

実はこの図、上記の2つの事業の違いを知る上で、とても大切となってきます!

つまり「①社会的養護」の中に「②児童が含まれている」点が重要なので、まずはしっかりこの点を押さえてみてください♪

用語の説明!

上記2つのワードに共通しているのが、自立生活援助事業という点です。

①社会的養護自立生活援助事業

②児童自立生活援助事業

自立生活援助事業とは、障害者の日常生活を支援する事業です。

例えば障害者の中には、一人暮らしをしたいと思う人たちがたくさんいます。

そこで自立生活援助事業では、食事や掃除に関する事や、地域住民との関係について、様々な事を助言・サポートしていきます。

>>参考サイト1:自立生活援助事業とは?<<

その事を踏まえた上で、改めて2つの事業に注目してみましょう。

①社会的養護自立生活援助事業

②児童自立生活援助事業

つまり①は全体を含めた支援事業に、そして②は児童をメインとした支援事業となります。

よって先ほどの図は、正に①が②を含んだ図となっていますね。

具体的な違いを見て行こう!

①社会的養護自立生活援助事業

今現在、自立に向けての何らかの支援を受けている人、または支援を終えた人。

こうした様々な人たちに向けて、もっとサポートしていこう!というのが社会的養護自立生活援助事業となります。

~~ 主な支援内容 ~~

居住支援・生活費や資格取得にかかる資金の貸付

生活相談や就労相談 などなど

②児童自立生活援助事業

こちらは字のごとく、児童を対象とした自立生活援助事業となります。

具体的には、自立援助ホームやグループホーム等で生活していた児童が対象となります。

これまでは時が来ると強制的に施設を出なければいけなかったのですが、それでは無責任な対応となります。

そこで改正された障害者総合支援法がH30年の4月1日に施行され、誕生したのが児童自立生活援助事業となります。

~~ 主な支援内容 ~~

基本的なサポートは、社会的養護自立生活援助事業と同じ

大学に通っている人は、満22歳までの利用が可能となった!

ちなみに以下は参考にしたサイトです~合わせてチェックをお願いします♪

>>参考サイト2:障害福祉サービスの内容(厚生労働省)<<

>>参考サイト3:障害者総合支援法の改正つについて PDF<<

>>参考サイト4:社会的養育の推進に向けて PDF<<

自立援助ホームについて

最後に自立援助ホームについてお話します。

自立援助ホームとは、義務教育を終えた子ども達をサポートする場所です。

原則、15歳~20歳までしか入所できませんが、②児童自立生活援助事業の誕生により、大学を卒業するまで(満22歳の年度末まで)利用が可能となりました。


このように様々なサポートが色んな子ども達を見守り支援している現状があります。

だからこそ僕たちは、こうした学習をしっかりしないといけないんだと思います!

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