振り返りノート~その1(設置義務や乳児院)

今回は自分自身が忘れないよう、

気付いた事や発見した事をノート感覚でメモっていきたいと思います♪

自分中心のまとめノートとなるため、見づらい点もあるかもですが、

興味のある方は覗いてみてください(*’▽’)ノ

なお、題材にしたのは、以下の動画です!

児童福祉施設の設置義務について

〇・・・設置義務あり

△・・・任意設置

市区の保健所に関しては、政令で定められた市あるいは特別区で設置義務あり!

また福祉事務所の設置については、ルパンの替え歌でも消化済みです(笑)

乳児院におけるスタッフの代替

乳児院に配置されている看護師は保育士または児童指導員で代替可能!

< 設備運営基準 第二十一条 6 >

看護師は、保育士又は児童指導員をもってこれに代えることができる。ただし、乳幼児十人の乳児院には二人以上、乳幼児が十人を超える場合は、おおむね十人増すごとに一人以上看護師を置かなければならない。

その他の乳児院の事

< 設備運営基準 第二十一条 1 >

乳児院(乳幼児が十人以上)には、医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。

< 設備運営基準 第二十一条 1 >

調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる

この辺はマジで、ちょっとずつ確実に覚えていきます(´▽`)ノ

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