昨日、社会福祉の100問シリーズをまとめていると
成年後見制度というワードが出てきました。
僕自身、成年後見制度に関する動画は
たぶん作ってなかったと思うので
まずは成年後見制度について文章で説明させて頂きます♪
目次
皆いつか助けてもらうかもしれない制度!
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人が
不利益を受けないために利用できる制度です。
具体的には、認知症を患った人や精神障害をもった人が
後見人と呼ばれる人たちに付き添ってもらえる制度となります。
近年は振り込め詐欺など、何かと物騒な世の中ですよね?
そんな悪の手が認知症の人にふりかかると
判断が難しいため不利益を受ける事が考えられます。
だからこそ、判断能力が不十分な人を
そうした最悪な事態から守ってくれる制度が成年後見制度となります。
2種類ある成年後見制度!
この制度は以下の2つにより成り立ちます。
任意後見制度
こちらは将来担保型の制度で
判断能力がある内に、予め後見人を選定したり
後見人に見てもらう内容を契約で決めたりします。
そのため自ら事前に決められる点がメリットと言えます。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な人が利用できるのがこちらの制度。
判断能力に応じて、以下の制度が利用可能です。
①後見・・判断能力が重度の人が利用できる。後見人を付けてもらえる。
②保佐・・判断能力が中度の人が利用できる。保佐人を付けてもらえる。
③補助・・判断能力が軽度の人が利用できる。補助人を付けてもらえる。
それぞれの支援範囲の中で、後見人が
同意権・取消権、代理権を代行します。
制度の具体的な利用方法
成年後見制度を利用するには以下の手順を踏みます。
任意後見制度の場合
公証人と呼ばれる人が働く公証人役場に出向き
公正証書を作成した上で、後見人予定者と契約を結ぶ。
法定後見制度の場合
利用者の住んでいる地域を管轄する
家庭裁判所に申し立てを行うと
家庭裁判所が後見人を選任してくれます。
根拠となる法律は民法!
成年後見制度は民法で定められた制度です。
また民法では、成年後見制度とともに
未成年後見制度が定められているので
「そうなんだ!」というノリで
この機会に覚えてみてはどうでしょう?
僕なりのまとめ
・成年後見制度は2種類ある!
①任意後見制度 ②法定後見制度
・家庭裁判所が関係してくる!
・民法に定められている
・未成年後見制度というものもある!
この記事を読んだ後に、ぜひ皆さんがお持ちの教材で
成年後見制度について調べてみて下さい。
きっと書かれてある内容が、ほいくんマジックで
少しだけ優しく見えるはずです(笑)★♪