母子保健法について勉強していたら
こんにちは赤ちゃん事業というものを発見!
気になって調べてみた所
何とも素敵な事業だったので
以下にまとめてみます♪
赤ちゃんのいる全ての家庭を訪問!
こんにちは赤ちゃん事業の正式名称は
乳児家庭全戸訪問事業といい
母子保健推進員や児童委員をはじめ
子育て経験の豊富な人たちが
乳児のいる全ての家庭を訪問します。
また実施主体は特別区を含んだ市町村となります。
訪問目的は何?
こんにちは赤ちゃん事業の訪問目的は
育児などに関する様々な悩みを解決する事にあります。
そうする事で、少しでも孤立家庭の減少に繋がります。
特に若くして初めての子どもを持った家庭にとっては
育児の全てが初体験!!
そんな時、子育て知識のある人たちが
訪れてくれるだけで、きっと救われるものは
あるかと思います(*’▽’)ノ
正式名称から分かる事!
こんにちは赤ちゃん事業の正式名称は
先ほど述べた通り、乳児家庭全戸訪問事業と言います。
改めてこの正式名称から分かる事は
乳児がいる全ての家庭をスタッフが訪問する!という事!
僕自身、子どもがいないため
こうした素敵な制度がある事を知れて
良かったと思ってます♪
今回扱った内容については、
お子さんのいらっしゃるお母さん方が
お詳しいのかもしれませんね(*’▽’)ノ
僕を悩ませた2つの事業
今回ご紹介したこんにちは赤ちゃん事業は
< 児童福祉法 第6条 3の4 >に記載されています。
(母子保健法じゃないんだ笑)
一方、似た事業に新生児訪問指導というものがあります。
新生児の発育や栄養、疾病予防といった育児上の指導を目的として、
生後28日以内(里帰りの場合は60日以内)に保健師や助産師が訪問する事業
新生児訪問指導は< 母子保健法第11条 >に記載されています。
2つの事業が記載されている法律を
ごっちゃにしないよう注意しておきましょう!
母子保健法に関するその他のサービス!
母子保健法に関する実施主体は
市町村がメインとなります。
・妊産婦健康診査・・・都道府県が指定する医療機関で無料で受けられる♪
・新生児マススクリーニング検査・・・先天性代謝異常等の疾患を早期発見できる
・1歳6か月児健康診査
・3歳児健康診査
簡単な実力テスト!
①乳児家庭全戸訪問事業の別名は?
A:こんにちは赤ちゃん事業 B:Hello Baby 事業
②主な実施主体はどこか?
A:都道府県 B:市町村
③乳児家庭全戸訪問事業は、何の法律に記載されているか?
A:児童福祉法第6条 B:母子健康法第11条
~~答え~~
①乳児家庭全戸訪問事業の別名は?
A:こんにちは赤ちゃん事業 B:Hello Baby 事業
②主な実施主体はどこか?
A:都道府県 B:市町村
③乳児家庭全戸訪問事業は、何の法律に記載されているか?
A:児童福祉法第6条 B:母子健康法第11条