のび太が廊下に立たされるのは体罰か否か?

いきなりですが、皆さんは下の字、読めますか?

懲戒

懲戒と書いて「ちょうかい」と読みますが

悪いことをした児童生徒を叱ったり

場合によっては退学・停学させたりする事を

まとめて懲戒と言います

『今のご時世、懲戒ちょうかいとかしたら大変そう‥。』

と思う人もいるかもしれませんが、

実は懲戒は加えてOKと、ちゃんと法律に明記されています。

校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、

文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に

懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない

< 学校教育法 第11条 >

体罰は絶対にNGですが

児童生徒を正すためにも、懲戒自体はOKとなっています。

(教育上必要があると認める時だけ!←ココ重要( `∀´)ノ)

そんな懲戒には種類や適用者など色々と違いがあるので

今回はその点を見て行きましょう。

事実行為としての懲戒

叱ったり、反省させるための起立といった懲戒は

校長と教員がしてOKとなっています。

だからドラえもんの先生がのび太を

廊下に立たせるのは、OKという事になります。

決して体罰ではありません!

処分としての懲戒

こちらは退学・停学・訓告が該当し校長が行います。

ちなみに訓告くんこくとは、口頭や文章による注意の事です。

退学や停学が適用される学校・そうでない学校

高校では退学や停学といったワードを耳にすると思いますが

実は小中学校でも、一応は退学や停学があるんです。

退学 停学
公立の小・中学校
国立/私立の小・中学校
高等学校

地方公共団体が建てた公立の小・中学校では

退学・停学ともにありません。

これが国立・私立の小中学校になると

停学はなくても退学はあります。

そして高校は皆さんご存知の通りです!

懲戒の中の退学・停学だけでも

こうした違いが見られるので

この機会にぜひ違いを押さえてみてください(*’▽’)ノ

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