いきなりですが、皆さんは下の字、読めますか?
懲戒
懲戒と書いて「ちょうかい」と読みますが
悪いことをした児童生徒を叱ったり
場合によっては退学・停学させたりする事を
まとめて懲戒と言います。
『今のご時世、懲戒とかしたら大変そう‥。』
と思う人もいるかもしれませんが、
実は懲戒は加えてOKと、ちゃんと法律に明記されています。
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、
文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に
懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
< 学校教育法 第11条 >
体罰は絶対にNGですが
児童生徒を正すためにも、懲戒自体はOKとなっています。
(教育上必要があると認める時だけ!←ココ重要( `∀´)ノ)
そんな懲戒には種類や適用者など色々と違いがあるので
今回はその点を見て行きましょう。
事実行為としての懲戒
叱ったり、反省させるための起立といった懲戒は
校長と教員がしてOKとなっています。
だからドラえもんの先生がのび太を
廊下に立たせるのは、OKという事になります。
決して体罰ではありません!
処分としての懲戒
こちらは退学・停学・訓告が該当し校長が行います。
ちなみに訓告とは、口頭や文章による注意の事です。
退学や停学が適用される学校・そうでない学校
高校では退学や停学といったワードを耳にすると思いますが
実は小中学校でも、一応は退学や停学があるんです。
退学 | 停学 | |
公立の小・中学校 | ✖ | ✖ |
国立/私立の小・中学校 | 〇 | ✖ |
高等学校 | 〇 | 〇 |
地方公共団体が建てた公立の小・中学校では
退学・停学ともにありません。
これが国立・私立の小中学校になると
停学はなくても退学はあります。
そして高校は皆さんご存知の通りです!
懲戒の中の退学・停学だけでも
こうした違いが見られるので
この機会にぜひ違いを押さえてみてください(*’▽’)ノ