任命権者・設置者・本属長とか知らん!!(*´▽`*)

学校教育法といった、学校関係の法律を見ていると

時に任命権者や設置者、本属長といった方々が登場します。

『うん、ややこしい!!』

というわけで早速整理します( `∀´)ノ

・いきなり結論!

本属長・・・・勤務先のボス(ほぼ校長)

任命権者・・・教員を任命する人(ほぼ都道府県教育委員会)

設置者・・・・学校を建てた人

国立学校の場合、設置者は

公立学校の場合、設置者は地方公共団体

私立学校の場合、設置者は学校法人

・法律における本属長の一例

教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、

勤務場所を離れて研修を行うことができる。

< 教育公務員特例法22条-2 >

・法律における任命権者の一例

教育公務員は、任命権者の定めるところにより、

現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

< 教育公務員特例法22条-3 >

・法律における設置者の一例

学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは

臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

< 学校保健安全法第20条 >

・実践問題!(本属長)

教員は、授業に支障のない限り、(   )の承認を受けて、

勤務場所を離れて研修を行うことができる。

①校長 ②本属長 ③任命権者 ④学校の設置者

< 教育公務員特例法22条-2 >

・実践問題!(任命権者)

教育公務員は、(   )の定めるところにより、

現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

①校長 ②本属長 ③任命権者 ④学校の設置者

< 教育公務員特例法22条-3 >

・実践問題!(設置者)

(   )は、感染症の予防上必要があるときは

臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

①校長 ②本属長 ③任命権者 ④学校の設置者

< 学校保健安全法第20条 >

スポンサードリンク