学校教育法といった、学校関係の法律を見ていると
時に任命権者や設置者、本属長といった方々が登場します。
『うん、ややこしい!!』
というわけで早速整理します( `∀´)ノ
目次
・いきなり結論!
本属長・・・・勤務先のボス(ほぼ校長)
任命権者・・・教員を任命する人(ほぼ都道府県教育委員会)
設置者・・・・学校を建てた人
①国立学校の場合、設置者は国
②公立学校の場合、設置者は地方公共団体
③私立学校の場合、設置者は学校法人
・法律における本属長の一例
教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、
勤務場所を離れて研修を行うことができる。
< 教育公務員特例法22条-2 >
・法律における任命権者の一例
教育公務員は、任命権者の定めるところにより、
現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
< 教育公務員特例法22条-3 >
・法律における設置者の一例
学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは
臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
< 学校保健安全法第20条 >
・実践問題!(本属長)
教員は、授業に支障のない限り、( )の承認を受けて、
勤務場所を離れて研修を行うことができる。
①校長 ②本属長 ③任命権者 ④学校の設置者
< 教育公務員特例法22条-2 >
・実践問題!(任命権者)
教育公務員は、( )の定めるところにより、
現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
①校長 ②本属長 ③任命権者 ④学校の設置者
< 教育公務員特例法22条-3 >
・実践問題!(設置者)
( )は、感染症の予防上必要があるときは
臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
①校長 ②本属長 ③任命権者 ④学校の設置者
< 学校保健安全法第20条 >