昨日の生放送で知ったんですが
教育職員免許状に関する問題が
保育試験の過去問で出題されていたようですね(笑)
これからの保育試験は
本当に幅広く色んな事を学ぶ必要があるようです!!
僕なりに免許状の種類をまとめてみたので
「へぇ~そうなんだ!」的なノリで
見て頂けると幸いです(*´▽`*)ノ
免許状の種類は3つ!
大きく分けると、以下3つの免許状があります。
①普通免許状 ← 有効期限が10年
②特別免許状 ← 有効期限が10年
③臨時免許状 ← 有効期限が3年
それぞれの違いを解説!
①普通免許状
どの学校を卒業したかで免許状の呼び方も変わる。
大学院=専修免許状
4年生大学=第一種免許状
短大など=第二種免許状
ちなみに僕が持ってるのが第一種免許状。
卒業した大学の都道府県~教育委員会からゲットできます!
ちなみに2019年は免許更新期間に入るため
授業料を払って大学に行かなくちゃ( ;∀;)
②特別免許状
社会人経験がある人がゲットできる免許状。
例えば老舗料亭で経験を積んだ人が
料理学校の先生になったり
病院で働いていたお医者さんが
看護学校の先生になるといった具合です。
③臨時免許状
次の会話を読んでください。
A:「今年は教員採用試験の合格点に達した者が0人‥。人手不足だから採用したいのに採用できない‥。どうしよう??」
B:「そんな時こそ臨時免許状の出番です!各地から臨時さんを募集して、人手不足を解消してもらいましょう!」
つまり臨時免許状とは、人手不足などで
正式な教員を採用できない際に
威力を発揮する免許状となります。
ただし一時的な免許状だからこそ
有効期限は3年と短めです。
しかも免許をゲットした都道府県でしか利用できないので
勤務校は免許をゲットした都道府県の学校に限られます!
過去問で確認!
以下、H29年~保育試験・後期の教育原理です。
教育職員の免許状には、大学や短期大学等で教職課程の単位を満たしたのちに
都道府県教育委員会に申請して得ることができる( A )免許状、
社会的経験を有する者に教育職員検定を経て授与される( B )免許状、
そして( A )免許状を有する者を採用することができない場合に限り、
教育職員検定を経て授与される( C )免許状がある。
【語群】
代用 特任 臨時 特別 一般 普通
以下が答えです。
教育職員の免許状には、大学や短期大学等で教職課程の単位を満たしたのちに
都道府県教育委員会に申請して得ることができる( 普通 )免許状、
社会的経験を有する者に教育職員検定を経て授与される( 特別 )免許状、
そして( 普通 )免許状を有する者を採用することができない場合に限り、
教育職員検定を経て授与される( 臨時 )免許状がある。
何か間違いがあれば、教えてください(*´з`)ノ