教員免許状の実物:見ながら種類を解説!

昨日の生放送で知ったんですが

教育職員免許状に関する問題が

保育試験の過去問で出題されていたようですね(笑)

これからの保育試験は

本当に幅広く色んな事を学ぶ必要があるようです!!

僕なりに免許状の種類をまとめてみたので

「へぇ~そうなんだ!」的なノリで

見て頂けると幸いです(*´▽`*)ノ

免許状の種類は3つ!

大きく分けると、以下3つの免許状があります。

①普通免許状 ← 有効期限が10年

②特別免許状 ← 有効期限が10年

③臨時免許状 ← 有効期限が3年

それぞれの違いを解説!

①普通免許状

どの学校を卒業したかで免許状の呼び方も変わる。

大学院=専修免許状

4年生大学=第一種免許状

短大など=第二種免許状

ちなみに僕が持ってるのが第一種免許状。

卒業した大学の都道府県~教育委員会からゲットできます!

ちなみに2019年は免許更新期間に入るため

授業料を払って大学に行かなくちゃ( ;∀;)

②特別免許状

社会人経験がある人がゲットできる免許状

例えば老舗料亭で経験を積んだ人が

料理学校の先生になったり

病院で働いていたお医者さんが

看護学校の先生になるといった具合です。

③臨時免許状

次の会話を読んでください。

A:「今年は教員採用試験の合格点に達した者が0人‥。人手不足だから採用したいのに採用できない‥。どうしよう??」

B:「そんな時こそ臨時免許状の出番です!各地から臨時さんを募集して、人手不足を解消してもらいましょう!」

つまり臨時免許状とは、人手不足などで

正式な教員を採用できない際に

威力を発揮する免許状となります。

ただし一時的な免許状だからこそ

有効期限は3年と短めです。

しかも免許をゲットした都道府県でしか利用できないので

勤務校は免許をゲットした都道府県の学校に限られます!

過去問で確認!

以下、H29年~保育試験・後期の教育原理です。

教育職員の免許状には、大学や短期大学等で教職課程の単位を満たしたのちに

都道府県教育委員会に申請して得ることができる( A )免許状、

社会的経験を有する者に教育職員検定を経て授与される( B )免許状、

そして( A )免許状を有する者を採用することができない場合に限り、

教育職員検定を経て授与される( C )免許状がある。

【語群】
代用   特任   臨時   特別   一般   普通

以下が答えです。

教育職員の免許状には、大学や短期大学等で教職課程の単位を満たしたのちに

都道府県教育委員会に申請して得ることができる( 普通 )免許状、

社会的経験を有する者に教育職員検定を経て授与される( 特別 )免許状、

そして( 普通 )免許状を有する者を採用することができない場合に限り、

教育職員検定を経て授与される( 臨時 )免許状がある。

何か間違いがあれば、教えてください(*´з`)ノ

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