以下、社会福祉士に関するこれまでの間違いや不適切問題を掲載しています。
お手すきの頃にご確認下さい♪
なお該当箇所は動画からカットしております。
また何か見つけた際はコメントにて教えて下さい★
紫が不適切部分!赤が正しい情報!です。
目次
1.社会福祉士 ざっくりクイズ < その3 >
< 不適切な問題 >
介護保険適用のサービスを受ける際は、ケアプランという介護サービスの利用計画書を市区町村に提出する必要がある。
< 訂正後の内容 >
介護保険適用のサービスを受ける際は、ケアプランという介護サービスの利用計画書を特別な場合以外、市区町村に提出する必要はない。
2.社会福祉士 ざっくりクイズ < その37 >
< 不適切な問題 >
保護観察が付けられるのは何号と何号と何号? 答え=2号・3号・5号
< 訂正後の内容 >
保護観察が付けられるのは何号と何号と何号? 答え=1~5号
なお地方更生保護委員会を通すのは何号?という問題なら、答えは2号・3号・5号でOKです♪
3.社会福祉士 ざっくりクイズ < Season 3の13 >
< 不適切な問題 >
唯は、田植えの時期など一時的に大勢の人手を必要とする際、地域で助け合う共同労働の事をいう。 答え〇
< 訂正後の内容 >
結は、田植えの時期など一時的に大勢の人手を必要とする際、地域で助け合う共同労働の事をいう。 答え〇
4.社会福祉士 ざっくりクイズ < Season 3の24 >
< 解釈に関する事項 >
No.3に、同性婚に関する日本国憲法の一部を扱いました。
僕が述べた内容は以下のような感じです。
< 日本国憲法 24条 >で、婚姻は( 両性 )の合意のみに基いて成立し~と書かれています。
よって現在の日本においては憲法上、まだ同性婚は認められていない!!
ただしこの点は学説上、色々な解釈がされているようで、この点に詳しいリスナー様から以下の点を教えてもらいました。
「憲法上、同性婚は禁止されていないという学説が有力ですが、政府は憲法上、同性婚は想定されておらず慎重に議論するべきとしている」
こちらの勉強不足だったので、この点をぜひ皆さんと情報共有させて下さい。
5.社会福祉士 ざっくりクイズ < Season 3の7 >
< 呼び名に関する情報 >
No.5に、廃用症候群に関する問題を出題しておりますが、現在はこちら、「生活不活発病」という呼び名が一般的みたいです。
そもそも「廃」という字があまり良いイメージではないため、「生活不活発病」という名にシフトしているみたいです。
6.社会福祉士 ざっくりクイズ < Season 3の39 >
< 頂いたご質問 >
Q13.障害者総合支援法における障害児とは、18歳未満ではなく20歳未満ではないか?
< 答えと解説 >
答えは18歳未満でOKです。
障害者総合支援法[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律]の第四条・定義の2項を見てみると
この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう
と書かれています。
つまり児童福祉法が指す児童[満18歳に満たない者]に当てはまるため、18歳未満でOKとなります。
混乱された皆様、この度は補足情報が十分でなく大変失礼しました。
7.社会福祉士 ざっくりクイズ < Season 3の42 >
< 頂いたご意見 >
Q8.国民年金保険料が令和2年より変更になりました♪
< 答えと解説 >
2019年まで 16,410円
2020年(令和2年) 4月1日~ 16,540円に改正
また他の変更点を見つけた際は、ぜひ皆さん、コメントにて教えて下さい(*´▽`*)ノ