やっとこさ教員の免許更新を終えたほいくんです。
100分授業を3コマも受けたので本当に地獄でした(;´∀`)ノ
という事で今回は、医療型の障害児入所施設の配置基準についてです。
タイトルにあるように、医療型で大切となるのは6.7の数字です!
自閉症児を入所させる施設
児童指導員及び保育士の総数 = 児童数を6.7で割った数以上
先日の記事で沖縄を絡めた配置基準を紹介しましたが、実はあちらは福祉型の障害児入所施設の数字となります。
僕が医療型と福祉型を強調し忘れていたので、本当にすみませんでした(;・`д・´)
動画でサクっと復習したい人は、以下の動画チェックをお願いします♪
つまり今回の記事をまとめると
①障害児施設は福祉型と医療型がある
②福祉型は沖縄で覚えられる!
③医療型は6.7がキーワード!
となります。
余裕のある人だけ覚えてコーナー!
医療型には肢体不自由児を入所させる障害児施設もあります。
その配置基準がこちらです↓↓
肢体不自由児を入所させる施設
児童指導員及び保育士の総数 =
乳幼児を10で割った数 + 児童を20で割った数 以上
これまでにないパターンで、割った数同士を思いっきり足し算しちゃってますね(笑)
しかも今回のターゲットは肢体不自由児を入所させる施設です。
本当に本当にこの辺はごちゃごちゃするので、あくまで余裕のある人だけ覚えてみてください♪
そして保育試験では、沖縄で覚えられる福祉型を優先して覚えてみてください♪
(数値などに間違いがあったら教えてください★)