いじめの定義(いじめ防止対策 推進法より)

・いじめの定義とは?

< 一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、心身の苦痛を感じているものをいう。 >

保育試験で問われる部分は

< 一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、心身の苦痛を感じているものをいう。 >

Q:なぜ人的なのか?

いじめには友人からのいじめ、クラスメイトからのいじめ、上級生からのいじめなど

人と関するものが中心だから

Q:いじめの種類は?

心理的ないじめ と 物理的ないじめの2種類がある。

・心理的ないじめとは → 言葉によるいじめ 等

・物理的ないじめとは → 暴力によるいじめ 等

Q:心身の苦痛とは?

心と体の苦痛という意味

改めていじめの定義を見てみよう!

< 一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、心身の苦痛を感じているものをいう。 >

正式な一文です↓

< この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 >

いじめの定義は、保育試験・教諭試験には高確率で出てくる部分です。

後は実践問題やホームページを見たりして

いじめ防止対策推進法に慣れていきましょう。

法律関係の問題は意味合いを知れば恐くない~‥ はず‥ (*´ω`;;)

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