最悪だ。。。風邪を引いたほいくんが更新を頑張ります!!
本日お話しするのは各法律における乳児や児童の区分です。
この分野、本当に定義がごちゃごちゃしていて、「訳分からん‥」という人が多いんじゃないでしょうか?
僕自身もかなり苦戦していたため、本日はほいくんなりにポイントを解説してみたいと思います。
・混乱する原因をまずは考えよう!
実は子ども達の年齢区分、意外と得意としている人も中にはいるはずです。
現に僕の知り合いはこの分野をバッチシ覚えているため、「何か秘密があるに違いない!」と思い色々聞き取りしました。
すると納得の行く答えを頂けました。
「一気に覚えようとするから混乱する!まずは欲張らずに1つずる覚える♪」
なるほど~似たような情報を一気に覚えようとするから、余計に記憶が定着しない。
すると嫌気がさして余計に覚えづらくなる!
この構図が出来上がってしまうと、多くの人にとってこの分野は苦手科目に化けるわけですね。
そうではなくて「まずは欲張らずに1つずつ」学習してみるスタイルはどうでしょう?
・とりあえず的を絞って覚えてみる!
以下は保育試験に出てくる区分のまとめです。
まずは気楽に興味のある分野から覚えてみてください。
<児童福祉法>
- 児童・・・満18歳に満たない者
- 乳児・・・満1歳に満たない者
- 幼児・・・満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
- 少年・・・小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者
<母子保健法>
- 乳児・・・1歳に満たない者
- 幼児・・・満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
- 新生児・・・出産後28日を経過しない乳児
- 保護者・・・親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児または幼児を現に監護する者
- 妊産婦・・・妊娠中または出産後1年以内の女子
- 未熟児・・・身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでの者
- 低出生体重児・・・出生時に体重が2,500g未満の新生児(未熟児のこと)
<少年法>
- 少年・・・20歳に満たない者
- 成人・・・満20歳以上の者
- 保護者・・・少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者
<非行少年の分類>
- 犯罪少年・・・14歳以上で犯罪を行った少年
- 触法少年・・・14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年
- 虞犯少年・・・将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年
次なる知識の記憶は、1つ目の分野をマスターしてからで十分OKです。
冒険は慣れた後に行うスタイルで行きましょう(´▽`)ノ!
・疑問を抱くと覚えやすい?
僕はこの分野を覚えるにあたり、以下の2点に疑問を持ちました。
①妊産婦の表記がどうして女子なのか?
②非行少年の分類における犯罪少年は、どうして14歳以上なのか?
まず①についてですが、妊産婦を女子と表記するのはどうしてなのでしょう?
ほいくんはあえてこの答えを調べないようにしています。
「答えが分からないモヤモヤ感」を利用して覚えているわけです。
また②については、なぜゆえ14という中途半端な数字を使うのでしょうか?
この点もあえて調べていませんが、そんな中途半端な感じを味方にして僕は覚えました(*‘∀‘)ノ
・後は実践あるのみ!
このように各自がそれぞれの定義を覚えたら、あとは実践を踏んでジャンジャン覚えていくに限ります。
そして何回も繰り返す内に自然と知識が入ってくるので、そうなればもう占めたもの♪
後は自信を持って保育試験に挑んでみてください(*’▽’)ノ
追記:間違いがあればYOUTUBEにて連絡ください♪笑