昨日の生放送にて、認定こども園の話題が出てきました。
理解していたつもりで全く理解できていなかったので
今回初心に帰って要点をまとめてみます(笑)
目次
残り1つは地方裁量型!
認定こども園は4種類あります。
①幼稚園型
②保育園型
③幼保連携型
④地方裁量型
①~③は割と簡単なのですが
④の地方裁量型を僕は忘れていたので
記事を書く事でアウトプットしております(´▽`;)
>>参考サイトです<<
それぞれの特徴
①幼稚園型
法的性格は学校
設置主体は国・自治体・学校法人
②保育園型
法的性格は児童福祉施設
設置主体は制限なし
③幼保連携型
法的性格は学校かつ児童福祉施設
設置主体は国・自治体・学校法人・社会福祉法人
④地方裁量型
法的性格は幼稚園+保育所(裁量なので軽いニュアンス)
設置主体は制限なし
資格や免許について
昨日の生放送で話題になったのですが
以下の点を押さえておけばOKです。
③幼保連携型
保育教諭(幼稚園教諭と保育士資格)である事!
それ以外の認定こども園
満3歳未満(0~2歳児)の保育は
保育士資格を持った人が行う!
満3歳以上(3~5歳児)の保育は
どっちかの免許を持ってたらOK(ただし両方が好ましい♪)
保育園型認定こども園の注意点!
保育園型の認定こども園では
教育にかける時間以外で保育を行う場合
保育士資格を持った人でないとダメ!
つまり幼稚園教諭である人が
勉強以外の時間で長~い保育を行う事は
アウトというわけです♪
まとめ
認定こども園に関しては
まだまだ色々と約束事がありますが
頭が混乱しちゃった人は、
「とりあえず4種類あるんだ!」とだけ
押さえておいてください(*´з`)ノ