即席クイズ~衛生管理者・第二種~#13

本日の衛生管理者・第二種は以下の動画より出題です!

ぜひ気楽にチャレンジ下さい(*’▽’)ノ

即席問題~衛生管理者・第二種~問題

1.通常労働者は雇入れ日から6か月間継続勤務しかつ全労働日の8割出勤する事で10日間の有給を得られる。

( 〇 ・ ✖ )

2.燃焼器具の使用の際は基本的に毎日、異常の有無を点検しなければならない。

( 〇 ・ ✖ )

3.事務室の照明設備は6か月以内ごとに1回、定期に点検しなければならない。

( 〇 ・ ✖ )

4.ねずみ、昆虫等による被害状況は6か月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、必要な措置を講じなければならない。

( 〇 ・ ✖ )

5.機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回定期に異常の有無を点検する。

( 〇 ・ ✖ )

6.中央管理方式の空気調和設備における二酸化炭素等の含有率の定期測定は、2か月以内ごとに1回行う。

( 〇 ・ ✖ )

7.空気調和設備の冷却塔・冷却水の水管及び加湿装置の清掃は1年以内ごとに1回定期に行わなければならない。

( 〇 ・ ✖ )

8.空気調和設備の加湿装置は原則、2か月以内ごとに1回定期に汚れ状況を点検しなければならない。

( 〇 ・ ✖ )

9.空気調和設備の排水受けや冷却塔及び冷却水については原則、1か月以内ごとに1回の定期点検をする必要がある。

( 〇 ・ ✖ )

10.ホルムアルデヒドを用いた事務室の大規模な修善などを行った際は、事務室の使用を開始した日以後の所定時期に1回空気中のホルムアルデヒド濃度を測定しなければならない。

( 〇 ・ ✖ )

即席問題~衛生管理者・第二種~答え

1.通常労働者は雇入れ日から6か月間継続勤務しかつ全労働日の8割出勤する事で10日間の有給を得られる。

( 〇 )

2.燃焼器具の使用の際は基本的に毎日、異常の有無を点検しなければならない。

( 〇 )

3.事務室の照明設備は6か月以内ごとに1回、定期に点検しなければならない。

( 〇 )

4.ねずみ、昆虫等による被害状況は6か月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、必要な措置を講じなければならない。

( 〇 )

5.機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回定期に異常の有無を点検する。

( ✖ )

※2か月に1回

6.中央管理方式の空気調和設備における二酸化炭素等の含有率の定期測定は、2か月以内ごとに1回行う。

( 〇 )

7.空気調和設備の冷却塔・冷却水の水管及び加湿装置の清掃は1年以内ごとに1回定期に行わなければならない。

( 〇 )

8.空気調和設備の加湿装置は原則、2か月以内ごとに1回定期に汚れ状況を点検しなければならない。

( ✖ )

※1か月に1回

9.空気調和設備の排水受けや冷却塔及び冷却水については原則、1か月以内ごとに1回の定期点検をする必要がある。

( 〇 )

10.ホルムアルデヒドを用いた事務室の大規模な修善などを行った際は、事務室の使用を開始した日以後の所定時期に1回空気中のホルムアルデヒド濃度を測定しなければならない。

( 〇 )

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