即席クイズ~社会的養護~#35

今回の社会的養護は、令和4年・後期の過去問を復習します(*’▽’)ノ

即席問題~社会的養護~問題

1.「新しい社会的養育ビジョン」(平成29年 新たな社会的養育の在り方に関する検討会)において、「サービスの開始と終了に行政機関が関与し、子どもに確実に支援を届けるサービス形態」と定義づけられているのは?

( 社会福祉 / 子ども家庭福祉 / 社会的養護 )

2.児童養護施設・児童自立支援施設児童心理治療施設・乳児院に配置義務があるのは?

(      )専門相談員

3.社会的養護で生活する子どもに権利を伝え、権利が侵害された時にその解決方法を説明する小冊子の名は?

子どもの(    )ノート

4.児童養護施設における自立支援計画の策定は、被虐待児の入所の増加に伴い虐待を理由に入所している児童に限定し策定の対象とする。

( 〇 ・ ✖ )

5.一時保護所における一時保護期間の上限は?

( 2日 / 2週間 / 2か月 )

6.子どもの権利ノートに新たに加わった4柱といえば?

①(     )権利

②育つ権利

③守られる権利

④(     )する権利

7.児童の権利に関する条約(子ども権利条約)が国連で採択されたのは?

(      )年

8.児童の権利に関する条約(子ども権利条約)にアメリカは未だ批准していない。

( 〇 ・ ✖ )

9.「新しい社会的養育ビジョン」(平成29年 新たな社会的養育の在り方に関する検討会)によると、社会的養護はどのように定義されているか?

「サービスの(    )と終了に行政機関が関与し、子どもに確実に(    )を届けるサービス形態」

10.以下の内、不適切なものを全て選びなさい。

A.在宅指導措置は児童福祉法に位置付けられている。

B.母子生活支援施設には、家庭支援専門相談員の配置が義務づけられている。

C.児童相談所は児童養護施設や里親に委託一時保護することができる。

D.児童相談所は児童の保護者の同意なしに一時保護することはできない。

(      )

即席問題~社会的養護~答え

1.「新しい社会的養育ビジョン」(平成29年 新たな社会的養育の在り方に関する検討会)において、「サービスの開始と終了に行政機関が関与し、子どもに確実に支援を届けるサービス形態」と定義づけられているのは?

( 社会福祉 / 子ども家庭福祉 / 社会的養護 )

2.児童養護施設・児童自立支援施設児童心理治療施設・乳児院に配置義務があるのは?

( 家庭支援 )専門相談員

3.社会的養護で生活する子どもに権利を伝え、権利が侵害された時にその解決方法を説明する小冊子の名は?

子どもの( 権利 )ノート

4.児童養護施設における自立支援計画の策定は、被虐待児の入所の増加に伴い虐待を理由に入所している児童に限定し策定の対象とする。

( ✖ )

※入所児童全員が策定対象となります!

5.一時保護所における一時保護期間の上限は?

( 2日 / 2週間 / 2か月 )

6.子どもの権利ノートに新たに加わった4柱といえば?

①( 生きる )権利

②育つ権利

③守られる権利

④( 参加 )する権利

7.児童の権利に関する条約(子ども権利条約)が国連で採択されたのは?

( 1989 )年

8.児童の権利に関する条約(子ども権利条約)にアメリカは未だ批准していない。

( 〇 )

9.「新しい社会的養育ビジョン」(平成29年 新たな社会的養育の在り方に関する検討会)によると、社会的養護はどのように定義されているか?

「サービスの( 開始 )と終了に行政機関が関与し、子どもに確実に( 支援 )を届けるサービス形態」

10.以下の内、不適切なものを全て選びなさい。

A.在宅指導措置は児童福祉法に位置付けられている。〇

B.母子生活支援施設には、家庭支援専門相談員の配置が義務づけられている。✖

※義務付けられていません!

C.児童相談所は児童養護施設や里親に委託一時保護することができる。〇

D.児童相談所は児童の保護者の同意なしに一時保護することはできない。✖

※子どもの福祉を害すると認められる時は例外となります!

( B と D )

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