保育試験の<児童家庭福祉>において、児童福祉施設を問う問題がいくつか見受けられます。
この児童福祉施設は種類が多くて「訳わからん!(涙)」と嘆く人も多いはず!
そこで今回、僕なりにポイントを解説していきます。
①助産施設(第十五条―第十八条)
②乳児院(第十九条―第二十五条)
③母子生活支援施設(第二十六条―第三十一条)
④保育所(第三十二条―第三十六条の三)
⑤児童厚生施設(第三十七条―第四十条)
⑥児童養護施設(第四十一条―第四十七条)
⑦福祉型障害児入所施設(第四十八条―第五十六条)
⑧医療型障害児入所施設(第五十七条―第六十一条)
⑨児童発達支援センター(第六十二条―第六十七条)
➉児童心理治療施設(第七十二条―第七十八条)
⑪児童自立支援施設(第七十九条―第八十八条)
⑫児童家庭支援センター(第八十八条の二―第八十八条の四)
⑬里親支援センター(第八十八条の五―第八十八条の十)
赤ちゃんに関する施設
以下に挙げる施設は、全て赤ちゃんに関係する施設となります。
①助産施設
経済的理由によって「赤ちゃんが産めない」という事があってはダメですよね?
そういう人たちの助けとなる施設、それが助産施設です。
生活保護受給者や低所得者の利用がメインとなります。
②乳児院
昔の名前は孤児院。つまり何かしらの理由で育てる者がいない赤ちゃんを育てる場所。
引き取りがいない場合、小学校に入学するまでに乳児は児童養護施設に行く。
③母子生活支援施設
言葉通り、母と子を保護して生活支援を行う施設。
かつての母子寮と呼ばれていた存在で、全国に約250の施設がある(2012年)。
保育所関係の施設
④保育所
保育所も立派な児童福祉施設です♪
・幼保連携型認定こども園
保育所と幼稚園が合体した存在。
満3歳以上の子どもに教育と保育を行う。
児童に関する施設
⑤児童厚生施設
厚生とは「豊かにする」という意味。
つまり児童厚生施設とは「児童を豊かにする施設」の事。
遊び場(児童遊園)の提供や児童館が主な施設となります。
⑥児童養護施設
保護者のいない児童や虐待を受けている児童を守る(養護する)施設。
障害に関する施設
⑦・⑧福祉型 / 医療型 障害児入所施設
福祉面と医療面において障害児をサポートする施設。
かつての知的障害児施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設が1つになったもの。
ちなみに1つになった理由は、2012年に児童福祉法改正が行われたため。
⑨児童発達支援センター
保護者のもとから障害児を日々通わせるスタイルの施設。
日々の生活におけるサポートを行うのが特徴で、福祉型と医療型がこれまであったが、2024年に一元化された!
➉児童心理治療施設
様々な理由により社会生活への適応が困難となった児童に心理的な治療や生活指導を行う施設。
総合施設
⑪児童自立支援施設
自立を目的とした施設のため、主に不良行為を行った児童の指導を行う。
⑫児童家庭支援センター
児童・家庭・その他のあらゆる問題を相談できる場所。
親はもちろん地域住民だって利用できる施設。
⑬里親支援センター
2024年から児童福祉施設の仲間入りをした!
里親支援センターには、里親制度等普及促進担当者、里親等支援員及び里親研修等担当者を置かなければならない。
まとめ
個人的に、児童福祉施設と児童養護施設をいつもごっちゃにしておりました。
つまり僕の混乱を整理すると、児童福祉施設の中に児童養護施設は含まれる!という事になります。
皆さんも上の点、混乱しないよう注意しておきましょう!