本日のオールスター・対策は以下の動画より出題です!
ぜひ気楽にチャレンジ下さい(*’▽’)ノ
即席問題~オールスター~問題
1.<教育基本法 第1条>より
教育は、( 人格 / 人間 )の完成を目指し、平和で民主的な国家 及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
2.<教育基本法 第3条>より
国民一人一人が、自己の( 人間 / 人格 )を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会にあらゆる場所において学習することができ~。
3.<教育基本法 第11条>より
幼児期の教育は、生涯にわたる( 人格 / 人間 )形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によってその振興に努めなければならない。
4.<子ども基本法 第1条>より
この法律は~(省略)~次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる( 人格 / 人間 )形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ~
5.<子ども基本法>は何の精神に則っているか?
( )法
( )の( )に関する条約
6.<子ども基本法 第1条>より
この法律は~(省略)~次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる( 人格 / 人間 )形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ~
7.2023年4月にこども基本法が施行された際、こども家庭庁も創設された。
( 〇 )
8.こども基本法における子どもの定義は?
( 満18歳未満の者 ・ 満20歳未満の者 ・ 心身の発達の過程にある者 )
9.<民法 第821条>より
親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の( )を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、( )その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
10.<児童福祉法 第33条ー2の②>より
児童相談所長は、児童の( )を尊重するとともに、その年齢 及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、( )その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
即席問題~オールスター~答え
1.<教育基本法 第1条>より
教育は、( 人格 / 人間 )の完成を目指し、平和で民主的な国家 及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
2.<教育基本法 第3条>より
国民一人一人が、自己の( 人間 / 人格 )を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会にあらゆる場所において学習することができ~。
3.<教育基本法 第11条>より
幼児期の教育は、生涯にわたる( 人格 / 人間 )形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によってその振興に努めなければならない。
4.<子ども基本法 第1条>より
この法律は~(省略)~次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる( 人格 / 人間 )形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ~
5.<子ども基本法>は何の精神に則っているか?
( 日本国憲 )法
( 児童 )の( 権利 )に関する条約
6.<子ども基本法 第1条>より
この法律は~(省略)~次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる( 人格 / 人間 )形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ~
7.2023年4月にこども基本法が施行された際、こども家庭庁も創設された。
( 〇 )
8.こども基本法における子どもの定義は?
( 満18歳未満の者 ・ 満20歳未満の者 ・ 心身の発達の過程にある者 )
9.<民法 第821条>より
親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の( 人格 )を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、( 体罰 )その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
10.<児童福祉法 第33条ー2の②>より
児童相談所長は、児童の( 人格 )を尊重するとともに、その年齢 及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、( 体罰 )その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。