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即席クイズ~衛生管理者・第二種~#23

本日の衛生管理者・第二種は以下の動画より出題です!

ぜひ気楽にチャレンジ下さい(*’▽’)ノ

即席問題~衛生管理者・第二種~問題

1.労働者が何人以上いる事業所では、労働者にストレスチェックを行わなければならないか。

( 50人 ・ 100人 )

2.労働者にストレスチェックを行えるのは医師及び保健師、また研修を修了した看護師 / 歯科医師 / 公認心理師 /精神保健福祉士が挙げられる。

( 〇 ・ ✖ )

3.常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期にストレスチェックを行わなければならないか。

( 6か月 ・ 1年 )以内ごとに1回

4.事業者はストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対して、医師による面接指導を行わなければならない。

( 〇 ・ ✖ )

5.ストレスチェックの事項は、以下に挙げる3つである。

①職場における当該労働者の心理的な負担の原因
②当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状
③職場における他の労働者による当該労働者への支援(サポート)

( 〇 ・ ✖ )

6.ストレスチェックの結果は誰が直接、労働者に通知するか?

( 事業者 ・ 医師等 )

7.労働者の同意を得た医師等からの検査結果の内容は何年間保存することになっているか。

( 3年 ・ 5年 )

8.ストレスチェックの結果は労働基準監督署長へ報告義務がある。

( 〇 ・ ✖ )

9.ストレスチェックと面接指導の実施状況について、面接指導を受けた労働者が50人以上の場合に限り、労働基準監督署長へ報告しなければならない。

( 〇 ・ ✖ )

10.事業者は面接指導の結果に基づいた必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に医師の意見を聴かなければならない。

( 〇 ・ ✖ )

即席問題~衛生管理者・第二種~答え

1.労働者が何人以上いる事業所では、労働者にストレスチェックを行わなければならないか。

( 50人 ・ 100人 )

2.労働者にストレスチェックを行えるのは医師及び保健師、また研修を修了した看護師 / 歯科医師 / 公認心理師 /精神保健福祉士が挙げられる。

( 〇 )

3.常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期にストレスチェックを行わなければならないか。

( 6か月 ・ 1年 )以内ごとに1回

4.事業者はストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対して、医師による面接指導を行わなければならない。

( ✖ )

※あくまで申出のあった人に対して行う!

5.ストレスチェックの事項は、以下に挙げる3つである。

①職場における当該労働者の心理的な負担の原因
②当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状
③職場における他の労働者による当該労働者への支援(サポート)

( 〇 )

6.ストレスチェックの結果は誰が直接、労働者に通知するか?

( 事業者 ・ 医師等 )

7.労働者の同意を得た医師等からの検査結果の内容は何年間保存することになっているか。

( 3年 ・ 5年 )

8.ストレスチェックの結果は労働基準監督署長へ報告義務がある。

( 〇 )

9.ストレスチェックと面接指導の実施状況について、面接指導を受けた労働者が50人以上の場合に限り、労働基準監督署長へ報告しなければならない。

( ✖ )

※問題8でやった通り、何人に限らず報告義務があります!

10.事業者は面接指導の結果に基づいた必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に医師の意見を聴かなければならない。

( ✖ )

※すぐに行う!