今回は【民法における懲戒】について訂正させて頂きます!!
旧・民法の822条はこれまで、以下のようになっていました。
旧民法822条
親権を行う者は、監護および教育に必要な範囲内で、その子を懲戒することができる
ただ懲戒を理由に児童虐待に及ぶケースも増えてきたため、現・民法では上記の様な内容の822条が無くなりました。
この点、以下の過去動画のNo.20にて配信しておりましたが、現在は削除しております。
代わりに821条が追加されました。
現・民法821条
親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
教えて頂いたリスナー様、本当にありがとうございました!