今回の社会的養護は、民法改正や親権に関する問題を扱います(*’▽’)ノ
即席問題~社会的養護~問題
1.( )に入る適語を後より選びなさい。
親権を行う者は、子の利益のために子の( )及び( )をする権利を有し、義務を負う。
< 民法 第820条 >
( 保護 ・ 監護 ・ 教育 ・ 指導 )
2.親権を行う者がいない子に未成年後見人をつける際、どこが未成年後見人を選任するか?
( 児童相談所 ・ 家庭裁判所 )
3.家庭裁判所は、親権喪失や親権停止の原因がなくなった時は審判を取り消す事ができる。
( 〇 ・ ✖ )
4.親権喪失している子どもが一時保護中の場合、親権代行するのは誰か?
( 施設長 ・ 児童相談所長 )
5.親権喪失している子どもがファミリーホーム委託や里親委託だった場合、誰が親権代行するか?
( 施設長 ・ 児童相談所長 )
6.一時保護中の子どもの監護・教育・懲戒は誰が行うか?
( 施設長 ・ 児童相談所長 )
7.ファミリーホームといえば?
( 地域小規模児童養護施設 ・ 小規模住居型児童養育事業 )
8.ファミリーホームでは原則、養育者は2人(夫婦)で、且つ1人以上の補助者を付ける事になっている。
( 〇 ・ ✖ )
9.以下は【里親委託ガイドライン】の主な内容である。( )に入る適語を下より選びなさい。
保護者による養育が不十分 又は養育を受けることが望めない社会的養護のすべての子どもの代替的養護は、( )養護が望ましく、里親委託を優先して検討することを原則とすべき。
【 施設 / 家庭 / 家庭的 】
( )
10.以下の内、不適切なものを全て選びなさい。
A:親権を行う者は、監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
B:子どもは家庭裁判所に親権喪失等の審判請求を行えない。
C:ファミリーホーム委託の子どもの監護・教育・懲戒は養育者が行う。
D:ファミリーホームでは場合によって、1人の養育者と2人以上の補助者でも対応が可能である。
( )
即席問題~社会的養護~答え
1.( )に入る適語を後より選びなさい。
親権を行う者は、子の利益のために子の( 監護 )及び( 教育 )をする権利を有し、義務を負う。
< 民法 第820条 >
( 保護 ・ 監護 ・ 教育 ・ 指導 )
2.親権を行う者がいない子に未成年後見人をつける際、どこが未成年後見人を選任するか?
( 児童相談所 ・ 家庭裁判所 )
3.家庭裁判所は、親権喪失や親権停止の原因がなくなった時は審判を取り消す事ができる。
( 〇 )
4.親権喪失している子どもが一時保護中の場合、親権代行するのは誰か?
( 施設長 ・ 児童相談所長 )
5.親権喪失している子どもがファミリーホーム委託や里親委託だった場合、誰が親権代行するか?
( 施設長 ・ 児童相談所長 )
6.一時保護中の子どもの監護・教育・懲戒は誰が行うか?
( 施設長 ・ 児童相談所長 )
7.ファミリーホームといえば?
( 地域小規模児童養護施設 ・ 小規模住居型児童養育事業 )
8.ファミリーホームでは原則、養育者は2人(夫婦)で、且つ1人以上の補助者を付ける事になっている。
( 〇 )
9.以下は【里親委託ガイドライン】の主な内容である。( )に入る適語を下より選びなさい。
保護者による養育が不十分 又は養育を受けることが望めない社会的養護のすべての子どもの代替的養護は、( )養護が望ましく、里親委託を優先して検討することを原則とすべき。
【 施設 / 家庭 / 家庭的 】
( 家庭 )
10.以下の内、不適切なものを全て選びなさい。
A:親権を行う者は、監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。〇
B:子どもは家庭裁判所に親権喪失等の審判請求を行えない。✖
※子ども自らも審判請求を行えます※
C:ファミリーホーム委託の子どもの監護・教育・懲戒は養育者が行う。〇
D:ファミリーホームでは場合によって、1人の養育者と2人以上の補助者でも対応が可能である。〇
( B )