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即席クイズ~社会的養護~#27

本日の社会的養護は、以下の過去問動画の復習(後編)となります!

どうでも良いけど、たった今、お腹いっぱいです(笑)

苦しいながらに作ってます~どうか皆さんも満腹の中、見てやって下さい(*’▽’)ノ

即席問題~社会的養護~問題

1.<里親が行う養育に関する最低基準>に、委託児童の使用する食器その他の設備 又は 飲用する水についての記述は?

( ある ・ ない )

2.里親支援専門相談員の資格要件は社会福祉士もしくは何の資格を有する者となっているか?

(    )保健福祉士

3.里親支援専門相談員のその他の資格要件の1つに、以下の事が挙げられる。(  )の中に入る数字を答えなさい。

★児童福祉法第(    )条~第3項各号のいずれかに該当する者

★児童養護施設等において児童の養育に(   )年以上従事した者

4.里親支援専門相談員が配置されているのは?

A:児童相談所

B:児童養護施設及び乳児院

(   )

5.里親担当職員が配置されているのは?

A:児童相談所

B:児童養護施設及び乳児院

(   )

6.以下5つの施設をまとめて何というか?

乳児院 母子生活支援施設 児童養護施設

児童心理治療施設 児童自立支援施設

(       )施設

7.問題6の施設の内、家庭支援専門相談員が必置じゃない施設を1つ選びなさい。

乳児院 母子生活支援施設
児童養護施設 児童心理治療施設
児童自立支援施設

(       )

8.問題6の施設の内、母子支援員が配置されている施設を1つ選びなさい。

乳児院 母子生活支援施設
児童養護施設 児童心理治療施設
児童自立支援施設

(       )

9.障害児入所施設(福祉型)の児童5人以上に心理指導を行う際、配置しないといけないのは?

( 心理療法担当職員 ・ 心理指導担当職員 )

10.次の説明文の内、正しい記述を全て選びなさい。

A:里親支援専門相談員は里親支援ソーシャルワーカーとも呼ばれる。

B:児童自立生活援助事業の別名は自立援助ホームである。

C:児童自立生活援助事業は第2種社会福祉事業に位置付けられている。

D:児童自立生活援助事業を利用できる青少年の条件は、15歳から20歳までで、例外は無い。

E:児童家庭支援センターでは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識および技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行ったり、市町村の求めに応じて、技術的助言や必要な援助を行ったりする。

(    )

即席問題~社会的養護~答え

1.<里親が行う養育に関する最低基準>に、委託児童の使用する食器その他の設備 又は 飲用する水についての記述は?

( ある ・ ない )

2.里親支援専門相談員の資格要件は社会福祉士もしくは何の資格を有する者となっているか?

( 精神 )保健福祉士

3.里親支援専門相談員のその他の資格要件の1つに、以下の事が挙げられる。(  )の中に入る数字を答えなさい。

★児童福祉法第( 13 )条~第3項各号のいずれかに該当する者

★児童養護施設等において児童の養育に(  )年以上従事した者

※動画内では扱ってないため、余裕のある人だけ覚えて下さい♪※

4.里親支援専門相談員が配置されているのは?

A:児童相談所

B:児童養護施設及び乳児院

(  )

5.里親担当職員が配置されているのは?

A:児童相談所

B:児童養護施設及び乳児院

(  ) ※児相のサトたん(里担)♪※

6.以下5つの施設をまとめて何というか?

乳児院 母子生活支援施設 児童養護施設

児童心理治療施設 児童自立支援施設

( 社会的養護 )施設

7.問題6の施設の内、家庭支援専門相談員が必置じゃない施設を1つ選びなさい。

乳児院 母子生活支援施設
児童養護施設 児童心理治療施設
児童自立支援施設

( 母子生活支援施設 )

8.問題6の施設の内、母子支援員が配置されている施設を1つ選びなさい。

乳児院 母子生活支援施設
児童養護施設 児童心理治療施設
児童自立支援施設

( 母子生活支援施設 )

9.障害児入所施設(福祉型)の児童5人以上に心理指導を行う際、配置しないといけないのは?

( 心理療法担当職員 ・ 心理指導担当職員 )

10.次の説明文の内、正しい記述を全て選びなさい。

A:里親支援専門相談員は里親支援ソーシャルワーカーとも呼ばれる。〇

B:児童自立生活援助事業の別名は自立援助ホームである。〇

C:児童自立生活援助事業は第2種社会福祉事業に位置付けられている。〇

D:児童自立生活援助事業を利用できる青少年の条件は、15歳から20歳までで、例外は無い。✖

※大学などに在学中の者に限っては22歳を迎えた年度末まで支援を受けられる。※

E:児童家庭支援センターでは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識および技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行ったり、市町村の求めに応じて、技術的助言や必要な援助を行ったりする。〇

(  ・  ・  ・  )