今回の教育原理は教育基本法の中身をお届けします。
なお以下の動画は、教育基本法の大事な部分を厳選しておりますが、今回の10問は更に厳選してますので、ニコイチ受けられる人は張り切って頑張って下さい(*’▽’)ノ
即席問題~教員採用試験~問題
1.教育は、( )の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を~。
< 教育基本法 第1条 >
2.国民一人一人が自己の( )を磨き、豊かな人生を送れるよう、( )にわたって、あらゆる機会に、あらゆる( )において学習でき、その成果を適切に生かせる社会の実現が図られなければならない。
< 教育基本法 第3条 >
3.すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた( )を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、( )的身分、経済的地位 又は( )によって、教育上差別されない。
< 教育基本法 第4条-1 >
4.国及び地方公共団体は、障害を持った者が、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な( )を講じなければならない。
< 教育基本法 第4条-2 >
5.国及び地方公共団体は、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の( )を講じなければならない。
< 教育基本法 第4条-3 >
6.国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、( )教育を受けさせる義務を負う。
< 教育基本法 第5条-1 >
7.国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、( )料を徴収しない。
< 教育基本法 第5条-4 >
8.法律に定める学校は( )の性質を有するものであって、国、地方公共団体 及び法律に定める( )のみが、これを設置することができる。
< 教育基本法 第6条-1 >
9.学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず( )と( )に励みその職責の遂行に努めなければならない。
< 教育基本法 第9条-1 >
10.前項の教員については、~身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、( )と( )の充実が図られなければならない。
< 教育基本法 第9条-2 >
即席問題~社会福祉~答え
1.教育は、( 人格 )の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を~。
< 教育基本法 第1条 >
2.国民一人一人が自己の( 人格 )を磨き、豊かな人生を送れるよう、( 生涯 )にわたって、あらゆる機会に、あらゆる( 場所 )において学習でき、その成果を適切に生かせる社会の実現が図られなければならない。
< 教育基本法 第3条 >
3.すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた( 教育 )を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、( 社会 )的身分、経済的地位 又は( 門地 )によって、教育上差別されない。
< 教育基本法 第4条-1 >
4.国及び地方公共団体は、障害を持った者が、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な( 支援 )を講じなければならない。
< 教育基本法 第4条-2 >
5.国及び地方公共団体は、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の( 措置 )を講じなければならない。
< 教育基本法 第4条-3 >
6.国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、( 普通 )教育を受けさせる義務を負う。
< 教育基本法 第5条-1 >
7.国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、( 授業 )料を徴収しない。
< 教育基本法 第5条-4 >
8.法律に定める学校は( 公 )の性質を有するものであって、国、地方公共団体 及び法律に定める( 法人 )のみが、これを設置することができる。
< 教育基本法 第6条-1 >
9.学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず( 研究 )と( 修養 )に励みその職責の遂行に努めなければならない。
< 教育基本法 第9条-1 >
10.前項の教員については、~身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、( 養成 )と( 研修 )の充実が図られなければならない。
< 教育基本法 第9条-2 >