いーつぶNet(ほいくんの総合サイト)

社会的養護施設と第三者評価の関係性!

いきなりですが問題です。

以下の中から社会的養護施設を全て選んでください。

児童養護施設

乳児院

母子生活支援施設

児童心理治療施設

児童自立支援施設

正解は上に挙げた5施設全てで、これらの施設を社会的養護施設と言います。

僕は今日まで、これら5つの施設を社会的養護施設という事を知りませんでしたが、今回は第三者評価を絡めてこの辺をご紹介します。

第一種社会福祉事業

第一種社会福祉事業は数多くありますが、児童福祉法を根拠法とするものは全部で6つあります。

児童養護施設

乳児院

母子生活支援施設

児童心理治療施設

児童自立支援施設

障害児入所施設

これら6つの第一種社会福祉事業の内、紫の施設が社会的養護施設となります。

皆さんは社会的養護施設を見て、何か気付いた事はありませんか?

実は社会的養護施設は第三者評価の受審が義務付けられています

そのため第三者評価の受審義務に関する問題が出た際は、社会的養護施設を覚えておけばOKです。

第三者評価とは?

福祉サービスを行っている施設に対して、公正で中立な第三者機関が専門的で客観的な立場から施設を評価する仕組み

繰り返しになりますが、社会的養護施設は第三者評価の受審が義務付けられていて、その結果を公表する事も義務付けられています。

また年に1回以上の受審も義務付けられているため、合わせて覚えておきましょう。

僕なりの覚え方:第三者評価の三は、3年に1回の三(*’▽’)ノ

みんなの覚え方

先日の生放送で、社会的養護施設の覚え方を皆さんに教えてもらいました。

その際の内容をまとめたので、良ければ見て下さい♪

確認テスト!

1.以下の施設の中で、社会的養護施設じゃないものを1つ選びなさい。

母子生活支援施設・児童養護施設・乳児院・障害児入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設

(           )

2.社会的養護施設において、第三者評価の受審は?

( 義務 / 努力義務 )

3.保育所において、第三者評価の受審は?

( 義務 / 努力義務 )

4.社会的養護施設は?

( 第一種社会福祉事業 / 第二種社会福祉事業 )

5.社会的養護施設において、第三者評価は何年に1回以上の受審となっているか?

(          )

6.〇か✖か?

社会的養護施設では第三者評価の受審が義務付けられているため、間の年において自己評価をする必要はない。

(   )

確認テスト~答え!

1.以下の施設の中で、社会的養護施設じゃないものを1つ選びなさい。

母子生活支援施設・児童養護施設・乳児院・障害児入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設

( 障害児入所施設 )

2.社会的養護施設において、第三者評価の受審は?

( 義務 / 努力義務 )

3.保育所において、第三者評価の受審は?

( 義務 / 努力義務  →  保育所は第二種社会福祉事業だから!! )

4.社会的養護施設は?

( 第一種社会福祉事業 / 第二種社会福祉事業 )

5.社会的養護施設において、第三者評価は何年に1回以上の受審となっているか?

( 3年に1回以上 )

6.〇か✖か?

社会的養護施設では第三者評価の受審が義務付けられているため、間の年において自己評価をする必要はない。

( ✖ 間の年は自己評価をする必要があります! )