いきなりですが、保育所の役割とは何でしょう?
保育所の役割は人それぞれたくさん意見があるでしょうが、ちゃんと保育指針に規定されています。
ア 保育所は、児童福祉法第39条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。
まとめると
保育所とは
・保育を必要とする子どもの保育を行い
・子どもの最善の利益を考慮して
・福祉を積極的に増進する生活の場である
となります。
では保育所の役割の定義に出てくる、保育を必要とする子どもとは、一体どんな子どもでしょうか?
これについても、子ども・子育て支援法施行規則に、以下のような定義がされています。
保護者が
① 長い仕事に就いている。
② 妊娠中であるか出産後間がない。
③ 精神的な病気や障害、けがなどの治療中。
④ 同居の親族を常時介護 / 看護している。
⑤ 震災といった災害復旧に当たっている。
⑥ 求職活動を継続的に行っている。
⑦ 就職するために学校に通っている。
⑧ 虐待の恐れやDVの可能性がある。
⑨ 育児休業をする時、他の兄弟姉妹が保育を利用している。
⑩ 市町村が①~⑨に類すると認める。
つまり簡単に説明すると、それだけ「子どもや保護者は保育を必要としている!」状態にあるわけです。
保育に欠ける → 保育を必要とする へ
ひと昔前まで、保育所の役割は「保育に欠ける乳幼児に保育を行う」事でした。
ただ児童福祉法が2015年に新たに施行された事で、「保育を必要とする」という言葉に変更されました。
これは文字通りの意味で、それだけ保育は、子どもにとって必要な存在である事が伺えます。
むしろ子どもにとっては、保育される事は当たり前!
保育される事は子どもの人権そのものを尊重する事に繋がるため、「保育を必要とする」といった表現に変更されたわけです。
また子どもの人権を尊重する事は、同時に子どもの最善の利益を守る事でもあります。
だからこそ保育所の役割は、
保育を必要とする子どもの保育を行い、子どもの最善の利益を考慮して、福祉を積極的に増進する生活の場である事
と、保育指針に示されています。
ちなみに保育指針で「保育を必要とする」が出てきたのは、2017年(H29)の改訂からです♪
こうして考えてみると、保育原理も意外と面白いですね。
そう思うのは僕だけかな(´▽`;)ノ