1週間ほど前、リスナー様から頂いた質問です。
同行援護と行動援護の違いが分かりづらくて困ってます‥。
恥ずかしながら僕自身、この2つの言葉を聞いた事がなかったので、この機会に覚えたいと思います!
最後に過去問もあるょ(*´з`)ノ
目次
同行援護とは
同行援護の定義は以下のようになっています。
「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
【 障害者総合支援法:第5条の4より 】
視覚障害者を対象としたサービスです。
本人が移動する際の必要な情報提供を主に行ってくれます。
日常的なサポートはもちろん、代読や代筆なども行ってくれるので、視覚障害者にとっては欠かせないサービスの一つです。
>>参考サイト<<
行動援護とは
行動援護の定義は以下のようになっています。
「行動援護」とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
【 障害者総合支援法:第4条の5より 】
一方こちらは、知的障害者や精神障害者の中で、介護を常に必要とする人を対象としています。
知的障害者や精神障害者の方が行動する際、あらゆる危険が常に伴います。
そうした危険を事前に回避するよう、必要な援護や介護などを提供するのが行動援護となります。
ちなみに援護の中身は、例えば外出時のサポートや介護、食事や排せつなどです。
>>参考サイト<<
長い長~い根拠法!
これらの同行援護と行動援護の根拠法は障害者総合支援法となります。
なお、障害者総合支援法の正式名称は
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
です。
長いので、とりあえずは障害者総合支援法を何となく頭に入れておけばOKです♪
僕なりの覚え方!
同行援護=視覚障害者へのサービス
行動援護=知的障害者や精神障害者へのサービス
僕は今回、3つの覚え方を思いつきました。
参考になれば幸いです(笑)
1.どこに行っても四角ばかり‥。
同行援護=視覚障害者へのサービス
同行(どこ)に行っても視覚ばかり‥。
2.僕のふるさと~高知県
行動援護=知的障害者や精神障害者へのサービス
行知 → 高知
3.今年(ことち)、成人式!
行動援護=知的障害者や精神障害者へのサービス
行動知(ことち)、精神(せいじん)式!
どれもこれも無理やりですみません(;´з`)ノ
過去問(H29年 前期 社会福祉)
問10
①移動に著しい困難を有する視覚障害者が外出時に利用するのは同行援護である。〇か✖か。
1番のゴロを使いましょう♪
どこに行っても四角ばかり‥。
同行に行っても視覚ばかり‥。
よって記述は正しいので、答えは〇です♪
問10
②行動上著しい困難を有する知的障害者が外出時に利用するのは行動援護である。〇か✖か。
2番か3番のゴロが使えます♪
今回は3番を使います!
行動 = 知的障害者&精神障害者
今年(ことち)、成人式!
よって②も記述通りで〇となります♪