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子どもが欲しい!!と思った【こんにちは赤ちゃん事業】♪

母子保健法について勉強していたら

こんにちは赤ちゃん事業というものを発見!

気になって調べてみた所

何とも素敵な事業だったので

以下にまとめてみます♪

赤ちゃんのいる全ての家庭を訪問!

こんにちは赤ちゃん事業の正式名称は

乳児家庭全戸ぜんこ訪問事業といい

母子保健推進員や児童委員をはじめ

子育て経験の豊富な人たちが

乳児のいる全ての家庭を訪問します。

また実施主体は特別区を含んだ市町村となります。

訪問目的は何?

こんにちは赤ちゃん事業の訪問目的は

育児などに関する様々な悩みを解決する事にあります。

そうする事で、少しでも孤立家庭の減少に繋がります。

特に若くして初めての子どもを持った家庭にとっては

育児の全てが初体験!!

そんな時、子育て知識のある人たちが

訪れてくれるだけで、きっと救われるものは

あるかと思います(*’▽’)ノ

正式名称から分かる事!

こんにちは赤ちゃん事業の正式名称は

先ほど述べた通り、乳児家庭全戸ぜんこ訪問事業と言います。

改めてこの正式名称から分かる事は

乳児がいる全ての家庭をスタッフが訪問する!という事!

僕自身、子どもがいないため

こうした素敵な制度がある事を知れて

良かったと思ってます♪

今回扱った内容については、

お子さんのいらっしゃるお母さん方が

お詳しいのかもしれませんね(*’▽’)ノ

僕を悩ませた2つの事業

今回ご紹介したこんにちは赤ちゃん事業

< 児童福祉法 第6条 3の4 >に記載されています。

(母子保健法じゃないんだ笑)

一方、似た事業に新生児訪問指導というものがあります。

新生児の発育や栄養、疾病予防といった育児上の指導を目的として、

生後28日以内(里帰りの場合は60日以内)に保健師や助産師が訪問する事業

新生児訪問指導は< 母子保健法第11条 >に記載されています。

2つの事業が記載されている法律を

ごっちゃにしないよう注意しておきましょう!

母子保健法に関するその他のサービス!

母子保健法に関する実施主体は

市町村がメインとなります。

・妊産婦健康診査・・・都道府県が指定する医療機関で無料で受けられる♪

・新生児マススクリーニング検査・・・先天性代謝異常等の疾患を早期発見できる

・1歳6か月児健康診査

・3歳児健康診査

簡単な実力テスト!

①乳児家庭全戸訪問事業の別名は?

A:こんにちは赤ちゃん事業  B:Hello Baby 事業

②主な実施主体はどこか?

A:都道府県 B:市町村

③乳児家庭全戸訪問事業は、何の法律に記載されているか?

A:児童福祉法第6条 B:母子健康法第11条

~~答え~~

①乳児家庭全戸訪問事業の別名は?

A:こんにちは赤ちゃん事業  B:Hello Baby 事業

②主な実施主体はどこか?

A:都道府県 B:市町村

③乳児家庭全戸訪問事業は、何の法律に記載されているか?

A:児童福祉法第6条 B:母子健康法第11条