先日、ニュースサイトで
親の体罰が法律で禁止される!という内容を目にしました。
親が「しつけ」を名目に体罰しないよう
虐待防止法などを改正する事で
子ども達の命を守るという狙いです。
「しつけ」名目で子どもが亡くなるという
悲しい事件が後を絶たないからこそ
今回、児童虐待防止法と児童福祉法の一部が改正されたわけですね。
これらの改正法は2019年の6月19日に
参院本会議で可決&成立したので
2020年の4月から法が適用される事になります。
詳しくは以下のサイトをご確認頂けたら分かりますが
改正内容などを僕なりにまとめてみたいと思います!!
>>参考サイト:日本経済新聞<<
しつけ名目の体罰を禁止!
しつけ名目の体罰は親はもちろん
児童福祉施設の施設長もアウト!
ただし現在は、体罰の範囲について
具体的な指針が定まっていないため
近々、厚生労働省が体罰に関する
新たな指針を定める予定。
児相の担当者を分ける
児童相談所において
子どもを一時保護するスタッフと
保護者支援を行うスタッフが新たに誕生。
担当スタッフを分ける事で、
より虐待の早期発見に繋がる。
医師と保健師の配置
児童相談所に医師と保健師を
1人以上配置する事が決定された。
こうする事で、より専門的な意見が聞けるため
例えば虐待のあざ等を専門的&客観的に見られる!
都道府県や児相の努力義務
虐待した親に対して、その再発防止の指導を行う事を
都道府県や児童相談所の努力義務とした。
義務ではないけど、こうした部分は
保育試験では十分に出題される可能性アリ!!
守秘義務を徹底!
子どもからのSOSアンケートが
親の手に渡っていた事があったため
学校・教育委員会・児童福祉施設に対して
知り得た情報の守秘義務を課した。
引っ越す際は情報共有!
虐待の疑いがある家庭が引っ越した場合
子どもを守る狙いで、児相間での情報共有を
速やかに行うようにした。
つまり引っ越す前と後での児相間で
色んな情報を共有する事になる。
民法も見直しされる動き!
民法には「懲戒権」と呼ばれる項目があります。
そもそも懲戒とは、悪い事をした人(わが子)に対して
注意などを行う事を指しますが
『これ自体が体罰を誘発・容認する事に繋がる!』
と指摘があったため
改正法が施行された後
2年をめどに見直しが検討されている。