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教育基本法:第3回:第一章について学ぼう!

教育基本法の第一章は

4つの条文で書かれています。

詳しい解説は以下の動画を

参考にしてみてくださいね(*’▽’)ノ

<問題作成にあたり参考にした>

動画1(第1条)

動画2(第2条)

動画3(第3条)

動画4(第4条)

教育基本法:第一章

第1条(教育の目的)

教育は、人格の完成を目指し、平和で
民主的な国家及び社会の形成者として
必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の
育成を期して行われなければならない。

第2条(教育の目標)

教育は、その目的を実現するため、
学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を
達成するよう行われるものとする。

① 幅広い知識と教養を身に付け、
真理を求める態度を養い、豊かな情操
道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

② 個人の価値を尊重してその能力を伸ばし
創造性を培い、自主及び自律の精神を
養うとともに、職業及び生活との関連を重視し
勤労を重んずる態度を養うこと。

正義と責任、男女の平等、自他の敬愛
協力を重んずるとともに、公共の精神
基づき、主体的に社会の形成に参画し、
その発展に寄与する態度を養うこと。

生命を尊び、自然を大切にし、
環境の保全に寄与する態度を養うこと。

伝統と文化を尊重し、
それらをはぐくんできた
我が国と郷土を愛するとともに、
他国を尊重し、国際社会の平和
発展に寄与する態度を養うこと。

第3条(生涯学習の理念)

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな
人生を送ることができるよう、その生涯
わたって、あらゆる機会に、あらゆる場所に
おいて学習することができ、その成果を適切に
生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

第4条(教育の機会均等)

①すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた
教育を受ける機会を与えられなければなりません。
人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位
又は門地によって、教育上差別されない

国 及び 地方公共団体は、
障害のある者がその障害の状態に応じ
十分な教育を受けられるよう
教育上必要な支援を講じなければならない。

国 及び 地方公共団体は、
能力があるにもかかわらず
経済的理由によって修学が困難な者に対して
奨学の措置を講じなければならない。