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教育基本法:第1回:構成確認と超短い18条

今回から教育基本法の内容もスタートします♪

保育試験にはほぼ毎年出題される部分です。

しっかり基本を押さえながら

一緒に学習して行きましょう(*’▽’)ノ

<問題作成にあたり参考にした>

動画

教育基本法の内容をザックリ確認

教育基本法は以下のように構成されています。

前文 + 第一章~第四章

また条文は全部で18条ありますが

驚くほどの量ではないので

ご自身で声に出してみるなど

色々と工夫をすれば確実に点になる範囲です♪

もう少し踏み込んだ構成内容

前文

第一章 (1~4条) 『教育の目的及び理念』

第二章 (5~15条) 『教育の実施に関する基本』

第三章 (16~17条) 『教育行政』

第四章 (18条) 『法令の制定』

色塗りした部分が、保育試験に出やすい部分です

超短い18条

教育基本法の18条は超短いので

この機会にザックリ覚えちゃいましょう!

第四章 (18条) 『法令の制定』
この法律に規定する諸条項を実施するため
必要な法令が制定されなければならない。

こうした文句は色んな法律の最後に

形式として載せるみたいですね。

ただし教育基本法の公布日と施行日

試験に出てもおかしくありません。

旧法:1947年(昭和22年)3月31日に公布・施行

現法:2006年(H18年)12月22日に公布・施行

ちなみに公布は「国民に知らせる」という意味で

施行は「法律が効力を持つ」という意味です!