今回から教育基本法の内容もスタートします♪
保育試験にはほぼ毎年出題される部分です。
しっかり基本を押さえながら
一緒に学習して行きましょう(*’▽’)ノ
<問題作成にあたり参考にした>
教育基本法の内容をザックリ確認
教育基本法は以下のように構成されています。
前文 + 第一章~第四章
また条文は全部で18条ありますが
驚くほどの量ではないので
ご自身で声に出してみるなど
色々と工夫をすれば確実に点になる範囲です♪
もう少し踏み込んだ構成内容
前文
第一章 (1~4条) 『教育の目的及び理念』
第二章 (5~15条) 『教育の実施に関する基本』
第三章 (16~17条) 『教育行政』
第四章 (18条) 『法令の制定』
※色塗りした部分が、保育試験に出やすい部分です※
超短い18条
教育基本法の18条は超短いので
この機会にザックリ覚えちゃいましょう!
第四章 (18条) 『法令の制定』
この法律に規定する諸条項を実施するため
必要な法令が制定されなければならない。
こうした文句は色んな法律の最後に
形式として載せるみたいですね。
ただし教育基本法の公布日と施行日は
試験に出てもおかしくありません。
旧法:1947年(昭和22年)3月31日に公布・施行
現法:2006年(H18年)12月22日に公布・施行
ちなみに公布は「国民に知らせる」という意味で
施行は「法律が効力を持つ」という意味です!