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児童福祉法の一部が変わってた件!!

豚キムチのお好み焼きを間もなく頂くほいくんです。

さて~本日は児童福祉法の一部を改正する法律について簡単にまとめてみます。

知ってる人もいるかもしれませんが、実は児童福祉法って一部だけ変更されるようになったんです。

しかも施行したのが2017年4月1日のため、これまでの参考書を見ていては児童福祉法の内容を古いまま学習してしまう事になります。

とか言いつつ、ほいくん自身は恥ずかしながら児童福祉法が変わるという事実を全く知りませんでした( ;∀;)ノ

なので僕と同じく知らなかった人は、これを機会に概要を簡単に覚えてみてはどうでしょう?

・大人視点から子ども視点へ!

まず児童福祉法において変わったのが目線です。

これまでの児童福祉法では大人目線での記述が多かったわけですが、「子ども目線で見てみるともっと内容の濃い法律にできるんじゃない?」という事で、子ども視点での記述が増えたわけです。

その一例が児童福祉法の第一条に表れています。

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

これまでの第一条は国民の義務!という視点から書かれていたわけですが、新たな第一条では児童が主語になっていますよね?

こうした目線の変化が今回の改正で盛り込まれたわけです。

・就業の支援と相談その他の援助!

今回の改正部分を見ていると、次のフレーズがめちゃくちゃ目に留まりました。

「就業の支援を行い、あわせて同項の措置を解除された者につき相談その他の援助」

これは児童自立生活援助事業の仕事内容を説明した一文ですが、本当に色んな部分で上記のフレーズが使われているのに気づきました。

つまり今回の改正で言いたいのは、児童自立生活援助事業は「就活(学業)サポートはもちろん、支援の終わった児童のケアもその後しっかりしないとダメよ!」という事です。

この点が旧児童福祉法と大きく違うため、ポイントとして押さえておくと良いと思います。

・ズバリ保育試験に出てくるのか?

この改正部分、はたして今回の保育試験に出てくるのでしょうか?

以前、YOUTUBEのコメント欄で上記のような内容を聞かれた際、僕は「たぶん出ないと思います!」といった回答をしました。

理由は「今年度が施行された年だから、いきなりの出題はないんじゃないかな?」と思ったからです。

でも考えてみれば、児童福祉法という保育に超関わりの深い法律が変わったわけなので、多少なりの出題があってもおかしくないはずです。

なので皆さん、この分野を学習する時は、まずはもう一度以下の内容を押さえておいてください!

・大人目線が子ども主体の目線に変わった

・就業の支援を行い、あわせて同項の措置を解除された者につき相談その他の援助を行って!というフレーズが随所見られる

また今回の改正部分が試験に出る場合、いきなり突っ込んだ内容は出題されないはず‥。

という事で、新旧の比較表を見ながら大まかな変更内容を押さえておけば良いんじゃないでしょうか?

今回の記事、大雑把にまとめただけなのであまり参考にならないかもしれません。

現に僕自身、まだ改正内容を何となくしか理解してないので(´▽`;)

それでも誰かのお役に少しでも立てれば幸いです。

後期試験まで残りわずか!

皆さん風邪を引かないようにまったり頑張って行きましょう!

(こんな時期でも息抜きは各自がうまくしていくようにお願いします♪)