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医療型?福祉型?障害児施設に関するポイント解説!(2024/8/30編集済み)

前回の記事で、児童福祉施設に関する内容を取り上げました。

その中で<障害に関する施設>が出てきましたが、今回は障害児施設を中心にポイント解説していきます。

2024年から、児童発達支援センターは「医療型 / 福祉型」が一元化されました!

つまり1つの存在となったので、医療・福祉サービスの両方が受けられます!

1.覚えておきたい医療型と福祉型

障害に関する施設の中に、障害児入所施設と児童発達支援センターが挙げられます。

これらの施設は医療型福祉型に分けられ、それぞれの特徴を生かしたアプローチが施されます。


~~~障害児入所施設~~~

医療型障害児入所施設

福祉型障害児入所施設

~~~児童発達支援センター~~~

医療型児童発達支援センター

福祉型児童発達支援センター


まず医療型ですが、その名の通り治療をメインとした施設となります。

一方で福祉型とは、日常生活における訓練をメインとした施設となります。

それぞれの施設名の頭に医療型or福祉型が付くだけなので、そこまで難しくはないはずです♪

2.通所と入所の違いについて

平成24年の児童福祉法改正に伴い、支援の方法も2つに分かれる事となりました。

それが通所入所の違いです。

これまで施設ごとにバラバラだった支援を、障害児通所支援と障害児入所支援に一元化したのが狙いです。

またこれらの通所・入所にも医療型と福祉型があるので、この点もしっかり押さえておきましょう!

3.通所と入所の管轄(かんかつ)はどこ?

いきなりですが以下の説明文で適切な方を選んでみてください。

Q:障害児通所支援は( 市町村・都道府県 )で実施され、障害児入所支援は( 市町村・都道府県 )で実施される。

答えは順に市町村・都道府県となりますが、ポイントは至って簡単です。

通所するとなると、利用者にとって通える範囲がベストとなります。

だからこそ住まいのある市町村が答えとなり、一方の入所支援は都道府県となるわけです。

入所支援は専門スタッフの体制もバッチリです。

だからこそ管轄が大きい都道府県が実施するのも納得できますね。